物価高騰に伴う水道料金の減免について(令和8年7月請求分~11月請求分)

物価高騰対策として、水道料金を5か月分減免します。

本市では、物価高騰に対する住民生活や経済活動を支援するため、水道料金を減免します。この減免措置には、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。なお、この減免措置についての手続きは不要です。

支援内容

水道料金の5か月分を減免
一か月あたりの減免額:メーター口径にかかわらず一律1,800円(税抜)

対象となる方

南丹市水道事業と給水契約をしている水道使用者(世帯および事業者)

〇官公署などを除く

対象期間

令和8年7月請求分~令和8年11月請求までの5か月分

水道料金の計算方法(減免期間)

(基本料金-減免額1,800円+従量料金)+消費税=水道料金(10円未満切捨)

上水道料金 基本料金一覧 (税抜き表示)
メーター口径 基本料金 減免後基本料金
13ミリ 1,800円 0円
20ミリ 1,800円 0円
25ミリ 1,830円 30円
30ミリ 1,900円 100円
40ミリ 1,930円 130円
50ミリ 2,180円 380円
75ミリ 2,320円 520円
100ミリ 2,490円 690円

〇基本水量を超える「超過水量」に係る料金(従量料金)は免除されません。
〇下水道使用料は免除されません。

お問い合わせ

経営総務課
TEL:0771-68-0064