物価高騰に伴う水道料金の減免について(令和8年7月請求分~11月請求分)
物価高騰対策として、水道料金を5か月分減免します。
本市では、物価高騰に対する住民生活や経済活動を支援するため、水道料金を減免します。この減免措置には、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。なお、この減免措置についての手続きは不要です。
支援内容
水道料金の5か月分を減免
一か月あたりの減免額:メーター口径にかかわらず一律1,800円(税抜)
対象となる方
南丹市水道事業と給水契約をしている水道使用者(世帯および事業者)
〇官公署などを除く
対象期間
令和8年7月請求分~令和8年11月請求までの5か月分
水道料金の計算方法(減免期間)
(基本料金-減免額1,800円+従量料金)+消費税=水道料金(10円未満切捨)
| メーター口径 | 基本料金 | 減免後基本料金 |
|---|---|---|
| 13ミリ | 1,800円 | 0円 |
| 20ミリ | 1,800円 | 0円 |
| 25ミリ | 1,830円 | 30円 |
| 30ミリ | 1,900円 | 100円 |
| 40ミリ | 1,930円 | 130円 |
| 50ミリ | 2,180円 | 380円 |
| 75ミリ | 2,320円 | 520円 |
| 100ミリ | 2,490円 | 690円 |
〇基本水量を超える「超過水量」に係る料金(従量料金)は免除されません。
〇下水道使用料は免除されません。
お問い合わせ
経営総務課
TEL:0771-68-0064

