農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業)について

農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業)とは

 令和7年4月1日より相対契約による利用権設定(農地貸借)は廃止となり、農地中間管理機構を介する農地中間管理事業の促進計画に一本化されます。
※貸借中の相対契約については、令和7年度以降も設定した期間満了日まで有効となります。

 農地中間管理事業とは、農地を貸したい農家(貸し手)から、農地中間管理機構(京都府農業会議)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手(借り手)に貸し付ける事業です。このため、安心して農地の貸し借りが行え、貸し手と借り手の双方にメリットがあります。地域ぐるみで農地中間管理事業を活用することで、地域の理想的な農地利用が実現しやすくなり、要件を満たせば地域に機構集積協力金が支払われます。
 

促進計画の手続き

 まずマッチングシートを担当地区の農地利用最適化推進委員(又は農業委員)にご提出ください。
 提出後はマッチングシートを基に市で促進計画に係る書類を作成し、貸し手・借り手にお届けしますので書類に自署等記入し、担当地区の農地利用最適化推進委員(又は農業委員)にご提出ください。
 書類の提出後は農業委員会総会に諮った後、公告します。公告により促進計画の権利設定の効力が生じ、公告後に促進計画等を貸し手・借り手双方にお届けします。
※農地利用最適化推進委員(又は農業委員)の担当地区は農地所在地でご判断ください。
 例えば「南丹市園部町横田○○」の農地であれば、担当地区が横田の農地利用最適化推進委員(又は農業委員)にご提出ください。

促進計画に係るお知らせ

  1. マッチングシート等は添付ファイルをダウンロードして担当地区の農地利用最適化推進委員(又は農業委員)にご提出ください。
    ※メール等での対応も可能ですので希望される方は農業推進課までご連絡ください。
  2. マッチングシートは貸し手・借り手どちらか一方の作成で構いませんが、相手方の同意を得た上でご提出ください。
  3. 担当地区の農地利用最適化推進委員(又は農業委員)と連絡が取れない場合は、農業委員会事務局へご相談ください。
    南丹市農業委員会事務局 TEL 0771-68-0067
  4. 促進計画の公告は、原則マッチングシート提出月の翌々月の25日(25日が休日の場合は翌開庁日)に行います。但し、書類提出の遅れ等があれば翌月以降となります。
  5. 相続人が促進計画を行う場合は相続登記を行った上で手続きを行ってください。やむを得ず相続登記ができない場合は、相続人同意書に自署をしてご提出ください。

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お問い合わせ

農業推進課
TEL:0771-68-0060