熱中症対応に係る報告体制の整備等について

 令和7年6月に、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則が改正されます。その内容については、当該農業者(農業者や農業法人も含まれます)に対して、熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知することを義務付けるものです。
 農林水産省および厚生労働省では、本制度に対する実際の農業現場における具体的な対応として、必要事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効であると考えています。
 皆様には、下記リンクの「熱中症対応フロー」の活用をご検討いただき、熱中症対策を進めていただきますよう、お願いいたします。

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お問い合わせ

農業推進課
TEL:0771-68-0060