【令和2年4月1日から】南丹市開発行為等の基準及び手続に関する条例の改正について
令和2年4月1日から南丹市開発行為等の基準及び手続に関する条例の適用基準が変わります
令和2年4月1日(以下「施行日」といいます。)から改正された南丹市開発行為等の基準及び手続に関する条例(開発条例)が施行されます。
この改正に伴い、適用条件・技術基準の取扱いが一部変更になります。
詳細については、南丹市土木建築部都市計画課にお問い合わせください。
改正される主な技術基準
同意(承認)が必要な開発行為
市街化区域内 | 都市計画区域外 | |
---|---|---|
これまで | 300㎡以上 | 1,000㎡以上 |
改正後 | 500㎡以上※1 | 3,000㎡以上10,000㎡未満※2 10,000㎡以上※1 |
※1 都市計画法に基づく開発許可を受けて行う開発行為は、あらかじめ市条例に基づく事前協議を行い市の承認を受ける必要があります。
※2 市条例に基づく同意を受ける必要があります。
同意が必要な建築行為
都市計画区域内 | 都市計画区域外 | |
---|---|---|
これまで | 3戸以上 | 5戸以上 |
改正後 | 変更なし | 変更なし |
建築行為の適用除外
戸建て住宅の分譲地で都市計画法第36条第2項の規定に基づく検査済証の交付などを受けた土地で行う建築行為は、施行日以降適用除外になります。
技術基準
- 防火水槽の設置面積が2,000㎡から3,000㎡に変わります。
- 最低敷地面積が全ての区域で100㎡に変わります。
なお、地区計画などの別の規制によるものは除きます。 - 様式が一部変更になります。
なお、様式の公開は、混乱防止を目的に3月から公開する予定です。それ以前に配布ご希望の方は都市計画課にご相談ください。
注意
令和2年3月31日までに受付けた申請書については、改正前の基準・手続き方法になりますのでご注意ください。
お問い合わせ
都市計画課
TEL:0771-68-0052