周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合
「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは、古墳・住居・城跡などの遺跡が土中に埋もれていることが広く知られている土地を指します。包蔵地内で土木工事・建築工事等を行う場合は、文化財保護法の規定に基づき、工事に着手する60日前までに届出が必要です。
近年、埋蔵文化財に関する届出等の件数が増加した中で、期日までに提出されない等の不適切な事例が少なからず確認されます。今後の手続きが適切に行われるよう、ご協力をお願いします。
包蔵地の有無の確認方法について
1.ホームページ
京都府「統合型地理情報システム(GIS)」の「遺跡マップ」でご確認ください。
縮尺は5,000分の1が基準となっておりますのでご注意ください。
遺跡境界に当たる部分については次のいずれかの方法でご確認ください。
2.窓口
南丹市社会教育課の窓口までお越しください。
3.FAX
住宅地図等に工事予定箇所を図示し、該当の住所および問合せ者の連絡先を明記して、
南丹市社会教育課(FAX:0771-63-2850)まで送信してください。
「埋蔵文化財発掘の届出」の提出方法および様式
民間企業・個人等が土木工事・建築工事等を行う場合、文化財保護法第93条に基づき、工事の60日前までに社会教育課へ2部(正・副)提出してください。
届出様式はページ下部からダウンロードのほか、窓口で配布しています。
必要書類
- 埋蔵文化財発掘の届出(様式2、別記1、別記2)
- 図面類(位置図、平面図、立面図、基礎伏図・基礎断面図)
- その他参考になる図面や書類
届出後の流れについて
南丹市から京都府教育委員会へ進達し、「京都府内における発掘調査等の取扱い基準」に基づき、発掘調査、工事立会、慎重工事のいずれかと判断されます。京都府教育委員会教育長からの通知は、南丹市経由で送付されます。通知内容は、埋蔵文化財の保護上必要な指示等ですので、発掘調査等についてご協力をお願いします。
- 「慎重工事」の場合
慎重な工事の実施をお願いします。遺構・遺物を発見した場合は、速やかに社会教育課まで
ご連絡ください。 - 「工事立会」の場合
工事に際し市職員が現場に立ち会いますので、工事開始日の2週間前までに社会教育課まで
日程調整のご連絡をください。 - 「発掘調査」の場合
工事の前に調査を行いますので、日程・方法等について社会教育課と協議をしてください。
発掘調査に該当すると思われる工事計画は、できる限り早めに相談してください。
様式のダウンロード
- 埋蔵文化財発掘の届出(様式2、別記1、別記2) (PDF 109.37 KB)
- 埋蔵文化財発掘の届出(様式2、別記1、別記2) (Word 31.50 KB)

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社会教育課
TEL:0771-68-0057