周知の埋蔵埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合
「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは、石器・土器などの遺物が出土したり、古墳・住居・城跡などの遺跡が土中に埋もれている土地であって、そのことが地域社会で認識されている土地を指します。
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法の規定に基づき事前に届け出が必要です。
包蔵地の有無の確認方法について
- 窓口
南丹市教育委員会 社会教育課の窓口でお問い合わせください。 - FAX
住宅地図等に工事予定箇所を図示し、該当の住所および問合せ者の連絡先を明記して、南丹市教育委員会 社会教育課(FAX:0771-63-2850)まで送信してください。 - ホームページ
京都府市町村共同統合型地理情報システム(遺跡地図)をご参照ください。
「埋蔵文化財発掘の届出」の提出方法および様式
民間の工事事業主(施主)の場合、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、工事の60日前までに社会教育課の窓口までご提出ください。
届出様式は窓口で備え付けのほか、ページ下部のファイルからダウンロードできます。
提出先
南丹市教育委員会 社会教育課窓口(受付:8時30分~午後5時15分)
必要書類
- 埋蔵文化財発掘の届出(正・副各1部)
- 図面類(位置図、平面図、立面図、基礎伏図・基礎断面図)
- その他参考になる図面や書類
- 埋蔵文化財発掘の届出(様式2、別記1、別記2) (PDF 114.56 KB)
- 埋蔵文化財発掘の届出(様式2、別記1) (Word 28.50 KB)
- 埋蔵文化財発掘の届出(別記2) (Excel 32.00 KB)

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お問い合わせ
社会教育課
TEL:0771-68-0057