建築確認申請事前協議
南丹市内において、建築物の確認申請を行う場合、確認申請事前協議が必要です。
建築主は、建築確認申請書を京都府建築主事または指定確認検査機関に提出する前に、南丹市で建築確認申請の事前協議を行ってください。
協議事項
- 都市計画関係(用途地域、防火指定、都市計画施設、地区計画など)
- 道路関係
- 農地関係
- 文化財関係
- 上水道関係
- 下水道関係
その他必要な項目について、協議する場合があります。
必要書類
- 確認申請書(1面~6面)
- 委任状
代理人が申請する場合必要 - 公図(写し)
敷地を赤で明示すること
3か月以内のもの - 土地の登記事項証明書(写し)
3か月以内のもの - 土地所有者からの建築同意書又は土地の売買契約書(写し)
建築主と土地所有者が異なる場合
建築同意書は任意様式 - 位置図
- 一般図(配置図、平面図、断面図、立面図)
- 敷地面積求積図
- 床面積求積図
- 都市計画法の開発許可証、土地区画整理法第76条(八木駅西)の許可証 の写し(対象地のみ)
- 市街化調整区域の場合
京都府南丹土木事務所建築住宅課(0771-62-0364)と事前に協議が必要
農家住宅を建築する場合…農家証明の写し
既存の権利で建築する場合…
線引き(昭和46年12月28日)以前に建物が建っていた証明書類
建物登記事項証明書、固定資産評価証明、建築確認書等
現状の敷地・建物等の写真 - 下水が合併処理浄化槽の場合
確認申請本申請で提出する書類・図面一式 - 地区計画の届出 (対象地のみ)※工事着手日の30日前までに届出が必要
(横田・小山東町・小山東町向河原・新町・内林町・本町・吉富駅周辺・八木駅西)
事前協議の図面を併用可能
詳細は次のリンク先を確認すること。
必要部数
建築確認申請正本1部
市確認分(写し)2部(返却しません)
合計3部
提出場所
南丹市役所 4号庁舎1階 都市計画課
事務処理期間
10日間(土・日・祝日など閉庁日を除く)程度
余裕を持って申請してください。
必要書類の内容に不備があった場合、受理できず協議が中断する場合がありますので十分ご注意ください。
注意事項
土砂災害防止法により土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域に指定されている地区がありますので、建築の際には十分にご注意ください。
お知らせ
現在、新型コロナウィルスの影響により、郵送受付を対応しています。
事前に都市計画課(0771-68-0052)までお問い合わせください。
お問い合わせ
都市計画課
TEL:0771-68-0052