市街化調整区域における住宅建築の許可基準緩和について

平成27年1月22日から、南丹市内の市街化調整区域における自己用住宅の建築に関する京都府の基準が変わりました。

次のような例が、許可を受けることにより建築可能になります。

市街化調整区域における自己用住宅建築について

事例①「市街化調整区域だから子どもや孫の住宅が建てられない。」

事例②「市街化調整区域に昔からの宅地があるが、更地(建物が無い状態)だから家を建てられない。」

事例③「市街化調整区域で老朽建物を取壊したいが、一旦壊すと再び建築できない。」

事例④「市街化調整区域に集落維持のために人を呼び込みたいが、家が建てられない」

 

 緩和①(京都府開発審査会付議基準1および2)線引き前から居住している世帯の分家(世帯分離)住宅建築に関する基準の緩和

これまで:市街化調整区域内にお住まいの方の分家住宅が建築できる土地は、本家(世帯分離前の)世帯が線引き前から所有していた土地に限られていました。

緩 和:線引き後に取得した市街化調整区域内の土地でも建築ができるようになりました。

効 果:事例①の解決につながります。例えば、親族の方が新規に土地を取得し、市街化調整区域内に自己用住宅を建築する事ができます。

  ※「線引き」とは昭和46年12月28日時点で行われた南丹市(園部町、八木町)における市街化区域および市街化調整区域の区域区分の決定のことです。


緩和②(京都府開発審査会付議基準16)線引き以前からの宅地における住宅建築に関する基準の緩和

これまで:線引き以前から市街化調整区域内で宅地として利用されていても、現状が更地(建物がない状態)になっていた場合、再建築はできませんでした。

緩 和:線引き以前からの宅地であることの証明があれば、市街化調整区域内においても自己用住宅に限り建築できるようになりました。

効 果:土地に建物が無い状態でも自己用住宅の建築が可能になることで、事例②と③の解決につながります。また、建築主を限定するものではないため、新規住民であっても自己用住宅の建築が可能であることから、事例④にも一定の効果があります。

  

 ※これらの内容は許可基準の概要およびイメージを示したものです。個別の事案につきましては、他法令の規制の影響もうけることになります。あらかじめご留意ください。

申請などの手続きは京都府が窓口となっておりますが、事前の相談については南丹市都市計画課でもお伺いすることができます。

img1
img2

    お問い合わせ

    都市計画課
    TEL:0771-68-0052