建物を建築するとき

 
建築物等の売買、建築を計画される際の都市計画の確認について
 建築物の建築や土地・建物の売買等をされる際には、都市計画法で定める区域区分や用途地域上、計画されている建築物を建てられない場合や、道路・公園などの都市計画事業の施行区域内の土地では法律上の制限などがあり、建築に際し、市長の許可が必要な場合があります。
 知らずに建築や売買をされた場合、契約後に相手方と思わぬトラブルになることもありますので、事前に都市計画の内容をご確認ください。用途地域などの縦覧図については、南丹市役所都市計画課で縦覧できますので、ご相談ください。
■問合せ先
都市計画課 TEL:0771-68-0052 FAX:0771-63-0654
 
建築確認申請について
 都市計画区域内で建築物などを建築される場合は、原則として工事に着手する前に建築基準法に適合している建築物であるか、建築主事を置く特定行政庁である京都府南丹土木事務所または民間の指定確認検査機関の建築主事へ申請し、建築確認を受けなければなりません。
 都市計画区域外においても一定の規模、構造の建築物などについては確認申請を受けなければならない場合がありますので、建築をされる前に京都府南丹土木事務所建築住宅室へご相談ください。
■問合せ先
京都府南丹土木事務所建築住宅室 TEL:0771-62-0364
 
建築確認事前協議申請について
 京都府下では、京都府の建築主事または民間の指定確認検査機関への建築確認申請の前に、市への建築確認事前協議申請が必要となっています。事前協議申請は、建築確認申請に先立ち、市との関係法令の調整ができているか、上下水道関係に問題がないかなどを協議し、その後の建築確認申請を円滑に進めるためのものです。申請手続きについては、南丹市役所営繕課へご相談ください。
■問合せ先
営繕課 TEL:0771-68-0062 FAX:0771-63-0654
 
 

お問い合わせ

都市計画課
TEL:0771-68-0052