投票のいろいろ

 投票は、投票日当日に、選挙人自ら投票所へ行き、自筆で投票用紙に記入するのが原則ですが、次のような投票方法もあります。

期日前投票所での投票

 投票日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務で投票所に出かけられない場合には、投票日の前(指定期間内)に名簿登録地の市区町村で投票することができます。

投票期間

 投票日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで (南丹市の一部の期日前投票所では投票期間を変更する場合があります。)

投票時間

 午前8時30分から午後8時まで (南丹市の一部の期日前投票所では投票時間を変更する場合があります。)

期日前投票場所

 南丹市では 市役所本庁、八木支所、日吉支所、美山支所の4ヵ所に開設するほか、市内の商業施設などに開設する場合があります。

投票手続

 期日前投票宣誓書を提出していただきます。
 なお、期日前投票宣誓書は選挙管理委員会が郵送する投票所入場券にその様式を添付しておりますので、あらかじめご自宅などで記入しておいていただきますと、受付がスムーズに進みます。

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を持っている方で次に該当する方は、自宅など現在いる場所で郵便等による不在者投票をすることができます。

身体障害者手帳
  • 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級である方として記載されている方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級である方として記載されている方
  • 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級までである方として記載されている方
戦傷病者手帳
  • 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までである方として記載されている方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までである方として記載されている方
介護保険被保険者証
  • 要介護状態区分が「要介護5」の方

郵便等による不在者投票の方法

 選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。
 なお、初めて郵便投票をする場合は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請の手続きが必要ですので、証明書の交付手続きや問い合わせは早めにお願いします。
 また、上記の郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で次のいずれかに該当する方は、事前に届け出た代理記載人が投票用紙に記載することができます。

  • 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級である方として記載されている方
  • 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである方として記載されている方

指定施設での不在者投票

 府に指定された病院、老人ホームなどの施設に入院・入所している方は、その施設で申し出れば不在者投票をすることができます。

在外投票

 年齢満18歳以上の日本国民(居住国への帰化などにより日本国籍を失った方は対象になりません。)であって、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けた方は、外国にいながら国政選挙および最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。

南丹市以外での不在者投票

 南丹市の選挙人名簿に登録されていて、出張や引越し等で投票日当日に南丹市で投票できない方は南丹市以外で不在者投票をすることができます。詳しくは、選挙管理委員会へお尋ねください。

点字投票・代理投票

 目の不自由な方は、点字で投票ができます。また、身体の故障などのため自分で書くことのできない方は、係員が申し出どおりに代筆します。いずれの場合も、投票所で係員に申し出ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0771-68-0002