「明るい選挙」の推進について 

明るい選挙とは

 公職選挙法は、「・・・その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われること・・」(第1条)を目的に、選挙の基本原則、管理執行の手続き、選挙運動のルールなど選挙全般にわたって規定しています。
 選挙が本来の姿で行われるためには、もちろんこのような法律の規定の整備も大切な事柄といえますが、一方で私たち国民の一人ひとりが選挙制度を正しく理解し、身近な問題をはじめとして政治や選挙に十分関心を持ち、候補者の人物や政見、政党の政策に対して正しい見る目を持ち、大切な自分の一票をすすんで投票することが民主主義ではとても大事なことだと言えます。
 ですから、私たちの一票が買収、供応などの不正に惑わされたり、義理人情によって投票するようなことがあっては主権者としての責任を果たしたとはいえないのではないでしょうか。選挙における「主役」は言うまでもなく候補者でもなければ政党でもなく、私たち国民であり、あなた自身なのです。
 「明るい選挙」とは、このように、選挙犯罪や義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公明かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙をいい、これを進めるための運動(明るい選挙推進運動)は、特定の政党、政策、候補者を支持したり反対したりする政治活動や選挙運動とはっきり区別されるものです。
 この運動は、戦後「公明選挙」と呼ばれていましたが、その後変遷があり現在の「明るい選挙」という呼び名になりました。名称の移り変わりはありましたが、この運動の趣旨、目的は一貫して現在に至っています。

「三ない運動」と政治家の寄付の禁止

寄附の禁止・・・・・お金のかからない政治や選挙のため

 選挙公営が進んだ今、選挙で一番お金がかかるのは選挙期間中に行う選挙運動の費用ではなくて、日常の選挙区内の有権者に対するお付き合いの費用にあるといわれています。
 そこで、お金のかからない選挙の実現と選挙の公正に資するため、平成元年12月13日、公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立し、平成2年2月1日から施行されました。この改正により、寄附禁止規定などが強化されました。

三ない運動

 政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律で禁止されています。 
 「三ない運動」という言葉の「三ない」とは、「贈らない、求めない、受け取らない」ということです。 
 つまり「三ない運動」とは“政治家は有権者に贈らない”“有権者は政治家に求めない、有権者は政治家から受け取らない”という、公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという、明るい選挙推進運動の原点ともいうべき運動です。
 お金のかからない選挙のためには,政治家はもちろん、私たち一人ひとりが認識を高め,禁止されている行為をなくさなければなりません。
 ささいなものだから…。それほど気にせずに求めたり、なんとなく受け取ったりということがないようにしましょう。

明るい選挙推進協議会について

 明るい選挙推進協議会とは、各種の選挙が明るく適正に行われるよう有効適切な方策を考え、また、有権者の政治意識の向上を目指すことを目的に各種の活動を行う団体で、全国のほとんどの自治体にあります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0771-68-0002