選挙運動について

 本来、選挙運動は自由に行われるのが理想です。しかし、まったく自由にしてしまうと、お金のある人が有利になるなど、本当に私たちの代表としてふさわしい人が選ばれなくなるおそれがあります。
 そのため、選挙運動についてのルールを定めた法律(公職選挙法など)で、選挙運動をある程度制限しています。

選挙運動とは

 選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。

選挙運動が禁止されている人

  • 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者および選挙長)は在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることが禁止されています。
  • 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税吏員)は在職中、選挙運動をすることが禁止されています。
  • 18歳未満の者は選挙運動をすることが禁止されています。(単純労務は許されています。)
  • 公職選挙法または政治資金規正法に定める選挙などの犯罪を犯したため、選挙権および被選挙権を有しない者は選挙運動が禁止されています。

地位を利用しての選挙運動が禁止されている人

  • 国若しくは地方公共団体のすべての公務員(一般職、特別職の区分を問わない。)または行政執行法人、特定地方独立行政法人の役員若しくは職員および沖縄振興開発金融公庫の役員若しくは職員は、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。
  • 教育者は、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。

選挙運動のできる期間

 選挙運動のできる期間は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までです。
 選挙の種類と選挙運動期間は次のとおり決められています。

選挙運動のできる期間
衆議院議員の選挙 12日間
参議院議員の選挙 17日間
知事の選挙 17日間
府議会の議員の選挙 9日間
市議会の議員や市長の選挙 7日間
指定都市の長の選挙 14日間
指定都市の議会の議員の選挙 9日間
特別区の議員や区長の選挙 7日間
町村の議員や町村長の選挙 5日間

してはいけない選挙運動

戸別訪問

 各戸を一軒一軒訪問して、投票する(しない)ように依頼することはできません。
 これは、人の目の届かない場所で直接対面して行われる投票依頼が、買収などの違反行為につながるのを防ぐためです。

署名運動

 選挙に際して、投票をしてもらうとか投票をさせないとかの目的で、有権者に対して署名運動をすることはできません。

人気投票の公表

 当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。
 これは、人気投票の方法などが、必ずしも公平とはいえず、また、その結果をみて、有権者が影響されたりすることを防ぐためです。

飲食物の提供

 どんな名目であっても、選挙運動に関して飲食物を提供することは禁止されています。
 ただし、お茶やお茶うけ程度の菓子を出したり、選挙事務所で選挙運動員や労働者に、定められた数と値段の範囲内で弁当を支給することは認められています。

気勢を張る行為

 選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることはできません。

連呼行為

 候補者の名前など同じ言葉を短時間に繰り返ししゃべることはできません。
 ただし、演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車の上でする場合は除きます。

個人演説会・政党演説会・政党等演説会以外の演説会

 選挙運動のための演説会は、候補者が行う個人演説会の他は、開催することができません。(衆議院議員選挙において、候補者届出政党または名簿届出政党などが、選挙運動のために政党演説会または政党等演説会を開催することはできます。)
 また、新聞社や青年団などの第三者が2人以上の候補者のために合同演説会を開催することもできません。

自由に行える選挙運動

個々面接

 商店や病院などにおいて、店員、医師などが来訪者に投票を依頼したり、街頭や電車・バスなどの中でたまたま会った知人などに投票を依頼するものです。

電話による投票依頼

 法律上制限されていないので、誰でも自由に行えます。

幕間演説

 映画、演劇などの鑑賞のために劇場などに参集している方を対象に、その幕間を利用して行う演説や、勤務のために参集している方を対象に、休憩時間などを利用して行う演説です。原則として、自由に行うことができますが、他の選挙の投票日当日に一定の区域内で行うことや、国・地方公共団体が管理する建物など特定の建物で行うことなどについては制限があります。

ウェブサイトなどを利用する方法による選挙運動

 有権者は、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動をすることができますが、電子メール(SMTP方式および電話番号方式)を利用した選挙運動は禁止されています。
 なお、選挙運動用ウェブサイトなどには連絡用の電子メールアドレス、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名などを表示することが必要です。

(注意)18歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。

 候補者および政党等は、ウェブサイトなどや電子メール(SMTP方式および電話番号方式)を利用した選挙運動を行うことができます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0771-68-0002