選挙について
選挙権と被選挙権とは代表者を選ぶ権利と立候補できる権利です
選挙権
選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。私たちの住む日本では、選挙によって代表者を選び、その代表者が政治を行います(間接民主制)。この代表者を選ぶ権利が「選挙権」です。
ただし、選挙で投票するためには選挙人名簿に名前が登録されていなければなりません。
被選挙権
一方、みんなの代表として選挙に立候補できる権利を「被選挙権」といいます。その要件は、選挙の種類によって違います。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
南丹市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上南丹市内に住所を有する者 | 日本国民で満25歳以上の者 |
南丹市議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上南丹市内に住所を有する者 | 市議会議員選挙の選挙権を有する者で、満25歳以上の者 |
京都府知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上京都府内の同一市町村に住所を有する者(引き続き3カ月以上京都府内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き京都府の区域に住所を有する者を含む。) | 日本国民で満30歳以上の者 |
京都府議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上京都府内の同一市町村に住所を有する者(引き続き3カ月以上京都府内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き京都府の区域に住所を有する者を含む。) | 府議会議員選挙の選挙権を有する者で、満25歳以上の者 |
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満25歳以上の者 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満30歳以上の者 |
ただし、次のいずれかに該当する人は選挙権・被選挙権を有しません。(いわゆる、公民権の停止)
- 禁錮(きんこ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除きます。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
選挙人名簿とは選挙権を持つ人を調査し、登録した名簿です
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村内に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。(選挙権を持つことのできない人を除きます。)
被登録資格
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といい、すべての選挙に共通して使われます。これは正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準に定期的に行われる定時登録と、選挙が行われる場合に行われる選挙時登録があります。いったん登録されると抹消されない限り、永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。なお、登録すべきだった人を誤ってもらした場合は、前述の登録時期を待つまでもなく、ただちに登録します。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
ただし、選挙時は選挙管理委員会が選挙事務で多忙なため、選挙期日の公示または告示日から選挙期日の5日後までの間、閲覧できません。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、その人は名簿からただちに抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 転出したことの表示をされた者が、 転出日から4カ月を経過したとき。
- 在外選挙人名簿に移転登録されたとき。
- 登録されるべき者でなかったと判明したとき。
選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。
選挙権を回復すれば、その表示は消されます。
選挙管理委員会事務局
TEL:0771-68-0002