裁判員制度について
平成16年5月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員制度とは、市民のみなさまが実際に裁判員として「刑事裁判」に参加してもらい、裁判官と一緒に、被告人が「有罪」もしくは「無罪」を判断し、量刑を決めていくものです。
市民のみなさまが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する信頼の向上につながることが期待されています。
裁判員の仕事や役割
公判出席
- 裁判員に選ばれましたら、裁判官と一緒に、公判に立ち会い、判決まで関与することになります。
- 公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われ、裁判員が証人や被告人に質問することができます。
評議・評決
- 証拠をすべて調べたら、今度は、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとすればどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)することになります。
- 評議を尽くしても、意見の全員一致が得られなかったとき、評決は、多数決により行われます。ただし、有罪であると判断するためには、裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上が多数意見に賛成していることが必要です。(これによって有罪とならない場合は、すべて無罪になります。)
判決宣告
- 評決内容が決まると、法廷で裁判長が裁判の宣告をします。
- 裁判員としての仕事は、判決の宣告により終了します。
裁判員制度の対象となる事件
裁判員制度の対象となる事件は,代表的なものをあげると,次のようなものがあります。
- 人を殺した場合(殺人)
- 強盗で人にけがをさせ、あるいは死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
- 人にけがをさせ、死亡させてしまった場合(傷害致死)
- 泥酔した状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させてしまった場合(危険運転致死)
- 人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
- 身代金をとる目的で、人を誘拐した場合(身代金目的誘拐)
- 子どもに食事を与えず、放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)
- 財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)
裁判員の選ばれかたは?
裁判員は、選挙人名簿をもとに作成された裁判員候補者名簿の中から、1つの事件ごとに、裁判所における選任手続きによって選ばれます。
前年12月ごろ
- 選挙権のある人の中から、翌年の裁判員候補者となる人をくじで選び、裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作成します。
- 候補者へ通知・調査票の送付
6週間前
- 事件ごとに裁判員候補者名簿の中からくじで、その事件の裁判員候補者を選びます。
- 呼出状・質問票の送付
裁判員選任手続期日
- 裁判所で、候補者の中から裁判員を選ぶための手続きが行われ、裁判員6名が選ばれます。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
TEL:0771-68-0002