検察審査会について

 検察審査会とは、選挙権を有する国民の中から、それぞれの地域ごとにくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯人と目される者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのが主な仕事です。
 検察審査員は、非常勤の国家公務員(裁判所職員)で、任期は6カ月です。

審査はどういうときに?

 犯罪の被害にあった人や、犯罪を告発・告訴した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。     
 また、被害者などからの申し立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を職権で取り上げて審査することもあります。

審査の方法は?

 検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で、検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。  
 また、検察審査会議は非公開で行われ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

審査の結果は?

 検察審査会で審査した結果、更に詳しく捜査をするべきである(不起訴不当)とか、起訴するべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達した時は、起訴の手続きがとられます。

検察審査員の選ばれかたは?

 検察審査員は選挙権を有する方から、次のような手続きにより、くじで無作為に選ばれます。

  • 選挙管理委員会は、毎年10月15日までに、選挙人名簿から無作為のくじにより候補予定者を選出し、選ばれた方を検察審査会事務局に報告します。(最高裁判所が開発したプログラムを用いて、コンピューターにより無作為に抽出します。)
  • 検察審査会事務局は、候補者に選ばれた方にそのことを通知します。また、司法関係者などの一定の職務に就いている方は検察審査員になることができません。このため、検察審査会事務局は、候補者の職業などを調査します。
  • 検察審査会事務局は、候補者の中から、年4回(3月、6月、9月、12月)のくじにより、検察審査員と補充員を選定します。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0771-68-0002