戸籍の附票の記載事項の変更について

 デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票の記載事項が変更となります。

変更点

1.戸籍の附票に記載されている方に「生年月日」と「性別」が記載されます。
  • ただし、施行日(令和4年1月11日)前に除籍となった場合は記載されません。
2.戸籍の附票の写しの交付は、「本籍・筆頭者」および「在外選挙人名簿の登録情報」の記載が原則省略となります。
  • 請求時に申し出があれば記載することができますが、申し出がない場合は原則省略となりますのでご注意ください。

何かご不明な点がある場合は市民課までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0005