固定資産税の減免について
震災・風水害などの災害や生活保護受給により納税が困難な場合やその他の特別な事情がある場合、申請に基づき固定資産税・都市計画税が減額または免除される制度があります。
該当される方は、市税減免申請書を税務課へ提出していただく必要があります。
対象
- 生活保護法による生活扶助、またはこれに準ずる公私の扶助を現に受けている方が所有する生活の拠点となる家屋とその宅地
※住宅扶助の併給を受ける方については、家屋は対象外となります。
減免割合:免除(全額) - 公益のために直接専用される固定資産
※有料(光熱水費などの実費として徴収される金額を超える場合)で使用されているものは対象外となります。
減免割合:免除(全額) - 災害または天候不順により損害を受けた固定資産
※被災の程度によっては減免を受けられない場合があります。
減免割合:以下の一覧表を参照
- 一覧表(損害の程度と減免の割合) (PDF 44.17 KB)
提出書類
- 市税減免申請書(本ページ下部からダウンロード可)
- 減免の事由を証する書類(生活保護受給証明書、り災証明書の写し など)
- 個人番号カードの写し
※法人の場合:法人登記簿謄本、定款・規約・指定通知書・事業報告書の写し など - 納付書(口座振替登録済みの場合は不要)
<共有名義の固定資産の場合>
- 申立書
※共有物にかかる固定資産税・都市計画税の減免を他の共有者にも適用させるためには、連帯納税義務者(うち1人)が同意した申立書の提出が必要です。
様式
- 市税減免申請書(様式) (PDF 70.08 KB)
- 市税減免申請書(記載例) (PDF 79.08 KB)
- 申立書(様式) (PDF 30.78 KB)
- 申立書(記載例) (PDF 43.94 KB)
申請期限
納期限日まで
申請窓口
南丹市総務部税務課
注意事項
- 申請以降に到来する納期分の税額が減免の対象となります。納期限を経過している納付額については減免を受けられません。
- 納付済みの税額については、原則として遡って減免(還付)することはできません。
- 減免事由が消滅した場合は、税務課まで必ずご連絡ください。
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お問い合わせ
税務課
TEL:0771-68-0004

