償却資産申告書の提出について

償却資産は1月31日までに申告してください

 南丹市内に固定資産税の対象となる償却資産(事業用資産)を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、1月1日現在の所有状況を申告していただく必要があります。
 償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営している人が、土地・家屋以外の事業の用に供するために保有している資産で、構築物や機械及び装置、備品等のことです。

業種別の主な償却資産(例示)
業  種 主 な 償 却 資 産 の 例 示
共通 受変電設備、太陽光発電設備、看板、ネオンサイン、屋外広告、駐車場設備、舗装路面、外灯、テナント内部造作、緑化施設、外構工事(フェンス・植栽)、キャビネット、応接セット、コピー機、パソコン、ルームエアコン、テレビ、レジスター、机・椅子、プリンター、LAN設備等
飲食業 カウンター、室内装飾品、カラオケ機器、自動販売機、ステレオ、放送設備、冷蔵庫、厨房設備、製麺機、日よけ等
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、理容・美容機器、給湯器、サインポール等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス、ミシン、ボイラー、スリーブ、ビニール包装設備等
ホテル・旅館業 客室備品(冷蔵庫、ベッド等)、カラオケ機器、製氷機、厨房設備、自動販売機、電話交換設備、洗濯設備等
医療・薬局業 医療機器(ベッド、エックス線装置、調剤機器、心電計、消毒用殺菌器、手術台、歯科診療用ユニット、光学検査機器、保育器、顕微鏡等)、冷蔵庫、陳列ケース、薬品戸棚、厨房設備、待合室用椅子等
小売業 ショーケース、陳列ケース、冷凍ストッカー、日よけ、衝立、冷蔵庫、照明設備、電子秤、自動販売機等
ガソリン給油業 地下タンク、計量機、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、洗車機、独立キャノピー、検査工具、自動販売機、防壁、消火器、構内舗装等
自動車修理業 旋盤、プレス、リフト、チェーンブロック、カーウォッシャー、コンプレッサー、溶接機、充電機、オイルクリーナー、グラインダー、ドリル、塗装設備、各種工具等
金属製品
組立加工業
旋盤、プレス、ボール盤、フライス盤、シャーリング、カッター、コンプレッサー、溶接機、グラインダー、塗装設備、ベルトコンベア、各種工具等
建設業 土木建設機械(ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等)、大型特殊自動車、発電機等
不動産賃付業 金属造・コンクリート造の塀、側溝、屋外の電気・ガス・給排水設備、立体駐車場の機械装置、ターンテーブル等
娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、スクリーン設備、ボウリング場設備、ゴルフ練習用設備等
農業 ビニールハウス、家屋に該当しない作業小屋・倉庫・物置、井戸、ポンプ、永久棚、農業用機械設備(ビニールハウス用電源、発電機、もみすり機等)、農業用器具、農耕用車両(小型特殊自動車に該当しないもの)、陳列棚等

提出先について

 京都府内25市町村(京都市を除く)の償却資産(固定資産税)の申告や評価に係る事務は、令和3年度申告分から「京都地方税機構」において行っています。償却資産に関するお問合せ先や、申告書の提出先は以下のとおりです。

申告書の提出先(郵送)・問合せ先

京都地方税機構事務局 業務課 償却資産担当

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階

電話:075-414-4503

申告書の提出先(窓口)

京都地方税機構申告センター 

〒602-8054
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階

※市役所本庁税務課または各支所総務課でも申告書の受け取りを行っています。

提出書類について

 申告書用紙等の提出書類は、京都地方税機構ホームページまたはこのページからもダウンロードしていただくことができます。
 なお、前年に申告された方に対しては、京都地方税機構から12月中旬に申告書等や申告案内ハガキを郵送します。申告書類が届いた方は、資産の増減がない、償却資産がない、事業の休止・廃止をしたなどの場合でも、その旨を届け出てください。
 申告書がお手元に届かない方、ダウンロードが難しい方、新規に事業を始められた方などで申告用紙が必要な場合は、京都地方税機構または南丹市税務課 資産税係へご連絡ください。

 電子申告(eLTAX)を利用すると、インターネットを通じてオフィスやご自宅から簡単に申告ができますので、是非ご利用ください。利用方法等はeLTAXホームページをご確認ください。電子申告で申告される場合の提出先は、償却資産の所在する各市町村を選択してください。

申告書提出期限

令和6年1月31日(水)

※提出期限間近になると窓口が大変混雑します。なるべく令和6年1月12日(金)までの早期申告にご協力ください。

その他

 申告漏れや申告誤り等があった場合、当年度だけでなく、過去5年度分を限度に遡及して課税内容を修正する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 その他償却資産の申告等についての詳細は、京都地方税機構ホームページをご確認ください。

申告書等のダウンロード

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お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004