介護保険住所地特例について
住所地特例とは
介護保険制度では原則住民票のある住所地の市町村の被保険者となりますが、他の市町村にある介護保険施設等に入所するために、その施設へ住所地(住民票)を移した場合には、住所地(施設所在地)の市長村ではなく、介護保険施設等に入所する前に居住していた市長村の被保険者となります。この仕組みを住所地特例といいます。
住所地特例は、介護保険施設等が多く立地する市町村に介護給付費の財政負担が偏ってしまうことを防ぐための制度です。
住所地特例対象施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス等)
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの
※グループホームや地域密着型の施設は、南丹市の被保険者のみが利用できるサービスであり、介護保険の住所地特例の対象外です。
- 南丹市内の住所地特例施設一覧 (PDF 41.37 KB)
住所地特例の適用を受ける場合の手続き
住所地特例の適用を受ける、または、解除する場合には、下記の届出を市に提出していただく必要があります。
- 介護保険住所地特例適用・変更・終了届 (Word 10.97 KB)
- 介護保険住所地特例適用・変更・終了届 (PDF 40.58 KB)
- 【記入例】介護保険住所地特例適用・変更・終了届 (PDF 56.22 KB)
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お問い合わせ
高齢福祉課
TEL:0771-68-0006

