農業委員会の業務
農地を転用(農地に住宅を建てたり、駐車場にするなど農地以外のものにすること。農作業小屋を建てる場合もこれにあたります)、売買、貸借する場合には、農地法に基づく手続きが必要となります。 また、農地の形状を変える場合(地上げや畑地転換)も、手続きが必要となります。 農地を転用できない場合や、売買ができない場合がありますので、転用、売買、貸借される場合は、着手あるいは契約をされるまでに、必ず農業委員会にご相談ください。 また、農業委員会では、農業用機械に使用される軽油にかかる「軽油引取税」の減免のための証明や、農地を相続または贈与を受けた場合の相続税または贈与税の納税猶予にかかる証明も行っています。 |
||||||||||
● 農業委員会の主な任務は、次のとおりです。
|
||||||||||
|
お問い合わせ
農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067