農業委員会の業務

 
 農地を転用(農地に住宅を建てたり、駐車場にするなど農地以外のものにすること。農作業小屋を建てる場合もこれにあたります)、売買、貸借する場合には、農地法に基づく手続きが必要となります。
 また、農地の形状を変える場合(地上げや畑地転換)も、手続きが必要となります。
 農地を転用できない場合や、売買ができない場合がありますので、転用、売買、貸借される場合は、着手あるいは契約をされるまでに、必ず農業委員会にご相談ください。
 また、農業委員会では、農業用機械に使用される軽油にかかる「軽油引取税」の減免のための証明や、農地を相続または贈与を受けた場合の相続税または贈与税の納税猶予にかかる証明も行っています。
● 農業委員会の主な任務は、次のとおりです。
・農地法に基づく売買や転用などの審議
・農業振興および経営改善に関する計画、調査
・土地利用権の設定
・標準小作料の設定
・農地紛争和解の仲介
・農地などの交換分合の斡旋
このようなとき内容問合せ先
農地の売買や貸し借りをしようとするとき 農地の所有権を移転 (売買・交換・贈与など) や賃貸 (賃貸借・使用賃貸など) を行う場合は、事前に農業委員会または府知事の許可を受ける必要があります。 農業委員会事務局 (本庁)
各支所の産業建設課
農地を転用しようとするとき 農地を転用 (宅地や駐車場など農地以外に利用) する場合や、転用 することを目的に所有権移転 (売買・交換・贈与など) や賃借する場合には、農業委員会を通じ、府知事の許可を受ける必要があります。 農業委員会事務局 (本庁)
各支所の産業建設課

お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067