情報連携を行う独自利用事務について
独自利用事務とは
マイナンバー制度では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができるとされています。
さらに、番号法の規定により、社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」といいます。)においてもマイナンバーを利用することができるとされています。
南丹市では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上および行政事務の効率化の観点から、「南丹市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例」において、利用できる事務を定めています。
独自利用事務の情報連携
地方公共団体の独自利用事務については、番号法の規定に基づき、他の行政機関などと情報連携を行うことができます。
情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みとして、複数の行政機関などの間において、それぞれの機関ごとに管理している同一人の情報を、相互に活用するものです。住民の手続の負担を軽減し利便性を向上させるとともに、行政機関などの間における情報のやり取りを迅速化・効率化することを目的としています。
他の行政機関などとの情報連携を実施する独自利用事務については、個人情報保護委員会規則の規定に基づき、個人情報保護委員会に届出を行っています。
届出書などの公表
南丹市における情報連携を行う独自利用事務については、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
社会福祉法人等による利用者負担軽減に関する事務
担当課(電話番号)
高齢福祉課(0771-68-0006)
事務の根拠規範
南丹市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱
届出書
- 届出書(社会福祉法人等による利用者負担軽減に関する事務) (PDF 198.73 KB)
- 番号法の規定に基づき定める条例 (PDF 154.90 KB)
- 独自利用事務の根拠規範(社会福祉法人等による利用者負担軽減に関する事務) (PDF 1.25 MB)

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総務課
TEL:0771-68-0002