マイナンバーのよくある質問

通知カードについて

身分証明書として利用することはできますか?

通知カードはマイナンバー(個人番号)の確認に限り利用することができます。
身分証明書としては利用できません。

住所や氏名が変わった場合はどうすればいいですか?

令和2年5月25日をもって通知カードは廃止されました。
そのため通知カードの記載内容の変更はできません。

通知カードが廃止となりましたが、通知カードはもう使えないのですか?

最新の住民票の内容と一致している通知カードはそのままマイナンバー(個人番号)を証明する確認書類として使用することができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

必ず申請しなければならないのですか?

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請は任意ですが、
本人確認の際の身分証明書として使用することができたり、e-Taxなど各種行政手続のオンライン申請に使用することができるといったメリットがあります。

交付手数料はいくらですか?

現時点で初回交付については無料となっています。
ただし、紛失などによる再交付については以下のとおり手数料がかかります。

再交付にかかる手数料
電子証明書を搭載する場合 電子証明書を搭載しない場合
1,000円 800円
マイナンバーカード(個人番号カード)に有効期限はありますか?

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限はカードの券面に記載されています。
発行時点で18歳以上の方は10回目の誕生日、18歳未満の方は5回目の誕生日が有効期限となります。

電子証明書に有効期限はありますか?

発行日から5回目の誕生日が有効期限となります。

申請してからどのくらいで受け取ることができますか?

マイナンバーカード(個人番号カード)は地方公共団体情報システム機構により作成されます。
作成されたカードは市に到着し、交付するための準備を行います。その後、準備が整った方から順次交付通知書(はがき)を送付し受け取りにお越しいただく流れとなります。
そのため、申請から交付通知書(はがき)の送付までは1か月程度の期間を要します。

マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りは代理でもできますか?

マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りは原則本人となります。
15歳未満の方や成年被後見人の方については法定代理人の同行が必要です。
病気や身体の障がい、その他やむをえない理由により、本人が受け取りにお越しいただくことが難しい場合に限り代理人への交付を委任することができますが、申請者本人の顔写真付き本人確認書類が必要であることなど要件がありますので、事前にお問い合わせください。

平日に受け取りに行けない場合はどうしたらいいですか?

マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りは、平日の開庁時間に加えて次の交付窓口を開設しています。
(延長窓口)毎月第2・第4水曜日 午後7時まで
(休日交付)毎月第2・第4日曜日 午前9時から正午まで
交付場所が本庁以外の方、休日交付を希望される方は事前に予約が必要です。
詳しくは以下の[マイナンバーカード(個人番号カード)について]の交付受付時間の箇所をご確認ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を受け取る際に通知カードの返却は必要ですか?

法令の規定により通知カードは返却していただく必要があります。
なお、通知カードを紛失された方は紛失届の提出をお願いします。

市役所から交付通知書(はがき)が届きましたが、受取期限までに窓口に行けません。

受取期限を過ぎた後もしばらくの期間は保管していますので、必要書類をご用意のうえ窓口にお越しください。

申請をして、受け取る前に南丹市から転出してしまいました。

申請中に転出の手続きをされた場合はマイナンバーカード(個人番号カード)を受け取ることができませんので、転出先の市町村で再度申請を行ってください。

子どもでも申請することはできますか?

15歳以上の方は、自分で申請ができます。15歳未満の方は、法定代理人による代理申請を行ってください。

住所や氏名が変わったらどうすればいいですか?

券面に記載されている情報に変更があった場合は追記欄への記載などの手続きが必要となります。
マイナンバーカード(個人番号カード)を持参し、窓口で手続きをしてください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失したのですが、どうしたらいいですか?

まずは個人番号カードコールセンターに連絡して一時停止を行ってください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
個人番号カードコールセンター(有料) 0570-783-578

自宅外でカードを紛失した場合は、警察署に遺失届を提出してください。遺失届の受理番号の控えはマイナンバーカード(個人番号カード)の再交付手続きを希望する場合に必要となりますので大切に保管しておいてください。

紛失していたマイナンバーカード(個人番号カード)が見つかりました。

窓口にて一時停止解除の手続きを行ってください。
一時停止処理をすると署名用電子証明書は失効します。
必要な方は一時停止解除手続きと併せて署名用電子証明書の新規発行手続きを行ってください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を探したが見つからないので再交付の申請をすることはできますか?

可能です。
自宅外で紛失された場合は必ず遺失届の受理番号の控えをご持参のうえ、窓口にお越しください。
再交付には手数料がかかります

その他

コンビニ交付は利用できますか?

南丹市では、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で、住民票の写しと印鑑登録証明書が取得できる「コンビニ交付サービス」を令和5年4月3日から開始しました。
外出先や夜間、休日でも手軽に証明書の取得ができますので、ぜひご利用ください。

コンビニ交付サービスの詳細については、下記よりご確認ください。

マイナンバー(個人番号)の確認は電話や窓口でできますか?

電話や窓口ではお伝えできません。
窓口でマイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し(手数料300円)を取得いただければ、確認することができます。

住民基本台帳カードはどうなるのですか?

住民基本台帳カードの発行は平成27年12月28日をもって終了しています。
それ以前に発行された住民基本台帳カードについては券面に記載のある有効期限まで引き続きお持ちいただくことができます。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)を交付する際には住民基本台帳カードを回収させていただきます。

住所や名前が変わったらマイナンバー(個人番号)も変わるのですか?

マイナンバー(個人番号)が漏えいし、不正に利用される恐れがある場合を除き、生涯同じ番号です。

最近子どもが生まれました。子どものマイナンバー(個人番号)はどうなりますか?

出生届を提出して住民登録がされると、約1か月程度で簡易書留郵便にて住民票の住所にマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。
出生届後すぐにマイナンバー(個人番号)を把握したい場合は、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し(手数料300円)を取得してください。

お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0005