令和7年度の国民健康保険税率が決定しました

 平成30年4月より、国民健康保険(国保)が広域化され、都道府県が財政運営の責任主体として、市町村と共に運営しています。都道府県は、保険給付に必要な費用の全額を市町村に支払い、市町村は、都道府県へ国民健康保険事業費納付金を納めます。
 京都府では、府全体の保険給付費を推計し、市町村毎に納付金の額を決定します。南丹市の保険税率は、府が示す標準保険料率を参考に算定した結果、令和7年度の保険税率を引き上げることとなりました。また、地方税法改正に伴い課税限度額が医療保険分66万円(令和6年度65万円)、後期高齢者支援金分26万円(令和6年度24万円)に変更になり、軽減判定所得が引き上げ(軽減制度の適用拡大)となりました。
 今後においても医療費が増えることが見込まれますが、保険税増加による皆さまの負担増とならないためにもジェネリック医薬品の活用や各種健康診査の受診など医療費抑制へのご協力をお願いします。国保の安定的な運営、皆さまが安心して医療を受けていただけるよう、ご理解をお願いします。

国民健康保険税について

 保険税を納める義務は世帯主にあります。世帯主が国保でない(職場の保険に加入しているなど)場合でも、世帯のだれかが国保に加入していれば、納税通知書は世帯主に送られます。
 保険税の計算には、正しい所得申告が必要です。申告されていない場合は、軽減制度などが受けられない場合があります。

令和7年度 国民健康保険税率

医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険金分ごとの所得割・均等割・平等割を合計して、一世帯の国保税額が決められます。

 医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分(40歳~65歳未満)=国民健康保険税額

医療保険分
所得割 課税対象所得の7.97% 世帯の所得に応じて計算
(課税対象所得とは、前年中の総所得金額等から43万円の基礎控除額を差し引いた金額です。)
均等割 被保険者1人あたり
31,000円
世帯の被保険者数に応じて計算
平等割 1世帯につき
23,000円
一世帯につきいくらと計算

賦課限度額 66万円

後期高齢者支援金分
所得割 課税対象所得の3.00% 世帯の所得に応じて計算
(課税対象所得とは、前年中の総所得金額等から43万円の基礎控除額を差し引いた金額です。)
均等割 被保険者1人あたり
10,100円
世帯の被保険者数に応じて計算
平等割 1世帯につき
6,000円
一世帯につきいくらと計算

賦課限度額 26万円

介護保険分(40歳~65歳未満)
所得割 課税対象所得の2.76% 世帯の所得に応じて計算
(課税対象所得とは、前年中の総所得金額等から43万円の基礎控除額を差し引いた金額です。)
均等割 被保険者1人あたり
10,500円
世帯の被保険者数に応じて計算
平等割 1世帯につき
5,800円
一世帯につきいくらと計算

賦課限度額 17万円

軽減制度

①世帯主(擬制世帯主を含む)、世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者(注1)の昨年の1月から12月までの総所得が下記の基準に該当する場合に保険税の平等割と均等割の軽減が受けられます。

次の場合に保険税の平等割と均等割の軽減を受けられます。
2割軽減 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円(注2)】+(56万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下
5割軽減 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円(注2)】+(30万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下
7割軽減 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円(注2)】以下

(注1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
(注2)世帯内の一定の給与所得者と公的年金所得者の数が2以上の場合のみ適用となります。
(注3)昭和35年1月1日以前に生まれた方で、年金所得がある場合は、年金所得からさらに15万円引いた額で軽減の所得判定を行います。

②未就学児に係る保険税軽減
未就学児に係る均等割に対して一律5割の軽減が受けられます。①の軽減が適用されている場合は、適用後の均等割から5割の軽減となります。(申請不要)

③後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の軽減

・国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その世帯の国民健康保険の被保険者が一人となった場合、平等割(医療・後期高齢者支援金分のみ)が5年間は2分の1軽減となり、その後、3年間は4分の1軽減となります。ただし、世帯主の変更を伴う異動があった場合は、対象外となります。(申請不要)

・被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の資格を取得した、65歳以上の被扶養者であった方について、1.当分の間、所得割を全額減免、2.均等割の2分の1を減免、3.被扶養者であった方のみで構成される世帯については、平等割の2分の1を減免します。(要申請)
(注1)2、3については2年間減免します。また、7割、5割軽減が適用されている場合は除きます。

④非自発的失業者の軽減
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方は、届出により、前年の給与所得をその100分の30とみなす軽減措置を受けることができます。軽減を受けるには一定の要件がありますので、ご相談ください。(要申請)

⑤産前産後期間の保険税減免
令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者は、届出により、国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当額を減額する軽減措置を受けることができます。出産予定日の6ヶ月前から出産後において届出ができますので、母子手帳をご持参のうえ、ご相談ください。(要申請)

お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0011