国民健康保険
国民健康保険に加入するとき、もしくはやめるときは、必ず14日以内に届出をしてください。
各種届出・申請は、本庁または各支所の窓口で行ってください。
手続きの際には、マイナンバーの記入と本人確認が必要となります。窓口にお越しになる際には、各種手続きに必要な書類とともに次の2つの書類をお持ちください。
- 世帯主および手続きの対象者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど官公署発行の顔写真付きの証明書なら1点、年金手帳など写真付きでない場合は2点)
国民健康保険に加入するとき
このようなとき | 必要なもの |
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職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 |
他の市町村から転入してきたとき | 印鑑 |
子どもが生まれたとき | 印鑑、国民健康保険証、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 |
外国籍の方が加入するとき | 印鑑(お持ちの方のみ)、在留カード、パスポート |
- 国民健康保険資格取得届 (PDF 73.75 KB)
- 国民健康保険資格取得届(記入例) (PDF 213.19 KB)
- 脱退証明書 (PDF 85.96 KB)
- 脱退証明書(記入例) (PDF 105.54 KB)
国民健康保険をやめるとき
このようなとき | 必要なもの |
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職場の健康保険に加入したとき | 印鑑、国民健康保険証、 職場の健康保険証(国保をやめる方全員分) (お持ちの方のみ:限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証) |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 印鑑、国民健康保険証、 職場の健康保険証(国保をやめる方全員分) (お持ちの方のみ:限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証) |
他の市町村へ転出したとき | 印鑑、国民健康保険証、 (お持ちの方のみ:限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証) |
死亡したとき | 印鑑、国民健康保険証、 (お持ちの方のみ:限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証) |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、国民健康保険証、保護開始決定通知書、 (お持ちの方のみ:限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証) |
外国籍の方が脱退するとき | 印鑑(お持ちの方のみ)、国民健康保険証、在留カード、(お持ちの方のみ:限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証) |
- 国民健康保険資格喪失届 (PDF 86.81 KB)
- 国民健康保険資格喪失届(記入例) (PDF 234.38 KB)
- 加入証明書 (PDF 74.46 KB)
- 加入証明書(記入例) (PDF 86.18 KB)
郵送による手続き
職場の健康保険に加入したときや、職場の健康保険の被扶養者になったときは、郵送により国民健康保険資格喪失の届出ができます。
郵送による届出を行う場合は、以下の書類を市民課保険年金係あてに送付してください。
- 国民健康保険資格喪失届 ≪日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください≫
- 国民健康保険証 原本 【国民健康保険をやめる方全員分】
- 職場の健康保険証のコピー 【国民健康保険をやめる方全員分】
- 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証 原本
【国民健康保険をやめる方のうち、お持ちの方のみ】 - 個人番号の確認ができる書類のコピー(個人番号カード、通知カードなど)
【世帯主および国民健康保険をやめる方全員分】 - 届出人の本人確認書類のコピー(運転免許証、個人番号カードなど官公署発行の顔写真付きの証明書なら1点、年金手帳など写真付きでない場合は2点)
その他のとき
このようなとき | 必要なもの |
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住所・氏名・世帯主が変わったとき | 印鑑、国民健康保険証 |
世帯を分けたとき、世帯を一緒にしたとき | 印鑑、国民健康保険証 |
国民健康保険証を紛失したとき | 印鑑、本人確認のできるもの(運転免許証など) |
交通事故などにあったら
交通事故など第三者の行為によってケガをした場合は、「第三者の行為による被害届」を提出してください。
主な給付・貸付
国民健康保険に加入している方が申請をすると、主に次のような給付・貸付を受けられます。
出産育児一時金支給
被保険者である母親が出産したとき42万円を支給します。
(妊娠12週(85日)以上の死産・流産を含む)
平成21年10月1日より出産育児一時金直接支払い制度が開始され、出産が見込まれる被保険者が分娩機関と契約すると、国民健康保険から分娩機関へ直接、出産育児一時金が支払われます(国民健康保険への事前申請は不要となります)。
産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産したときは、40.4万円を支給します。
必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
葬祭費支給
被保険者が死亡したとき、葬儀を執り行った方に対し5万円を支給します。
必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
高額療養費の支給
医療機関の窓口で支払った1ヵ月の自己負担額が高額になったときに、申請により限度額を超えた分を高額療養費として支給します。
必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
- 医療費の領収書
療養費の支給
治療をする上で医師が必要と認めた補装具などの費用は、審査の上、保険給付分を療養費として支給します。
必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
- 補装具などの領収証
- 医師の証明書
高額療養費資金貸付
高額療養費支給見込額の90%まで貸付します。
必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
- 医療費の請求書
出産費資金貸付
出産育児一時金支給見込額の80%まで貸付します。
必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
- 妊娠4カ月以上であることがわかる医師の証明書
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市民課
TEL:0771-68-0005