令和6年12月2日から保険証の新規発行が終了します

 国民健康保険の改正により、従来の保険証は令和6年12月2日をもって廃止されることになりました。そのため、保険証の新規発行等は行うことができませんのでご注意ください。
 令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方は、「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちではない方は、「資格確認書」を交付いたします。
 現在お持ちの保険証や廃止日以降の取扱についてご案内いたします。

  • 資格情報のお知らせとは・・・
    マイナ保険証をお持ちの方が、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時に交付するものです。
    マイナ保険証に対応していない医療機関等や停電やシステムトラブル等で医療機関等においてマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と一緒に提示してください。
  • 資格確認書とは・・・
    従来の保険証に代わるもので、医療機関等受診の際に提示することで保険診療が受けられます。
    有効期間は1年間で、これまでの保険証と同様に毎年7月に一斉更新します。
    また、新規資格取得時や負担割合の変更時などにも交付します。

令和6年12月2日までに発行された保険証について

 保険証に記載の有効期限まで使用できます。
 令和6年12月1日までに発行する保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。
 ただし、次の場合は有効期限が異なります。

令和6年12月2日から令和7年7月31日までに75歳を迎える方

 75歳の誕生日から後期高齢者医療保険に移行するため、誕生日の前日が有効期限となります。
 後期高齢者医療保険から資格確認書が送付されます。

令和6年12月2日から令和7年7月31日までに70歳を迎える方

 70歳の誕生月の月末(1日生まれの人は前月末)までが有効期限となります。翌月(1日生まれの人は誕生月)からは高齢受給者証が追加されます。

 ※「高齢受給者証」とは、70歳から74歳の方が医療機関等で診療を受けるときの自己負担割合(2割または3割)は、課税所得や収入金額によって異なるため、自己負担割合を表示したものです。

  • マイナ保険証をお持ちの方
    マイナ保険証をご利用ください。
    自己負担割合が2割となるか、3割となるかをお知らせするために「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
  • マイナ保険証をお持ちではない方
    自己負担割合を記載した「資格確認書」を交付します。
    医療機関等受診の際に「資格確認書」を提示することで保険診療が受けられます。

その他の注意点とお知らせ

廃止日以降に国民健康保険に加入する場合や住所・氏名など資格情報に変更があった場合
  • マイナ保険証をお持ちの方
    マイナ保険証をご利用ください。
    ※加入手続き時または資格情報の手続き時に「資格情報のお知らせ」を交付します。
  • マイナ保険証をお持ちではない方
    加入手続き時または資格情報の手続き時に「資格確認書」を交付します。

 マイナ保険証になっても、健康保険の加入・喪失の手続きは引き続き必要です。
 該当する場合は必ず手続きをお願いします。

マイナ保険証の利用登録解除

 国保に加入中でマイナ保険証をお持ちの方について、健康保険証としての利用登録をやめたい場合は、利用登録の解除をすることができます。解除を希望される場合は、申請書の提出が必要です。

国民健康保険税に滞納があると、医療費が10割負担になる場合があります

 これまでは国民健康保険税に滞納がある場合でも、納付状況に応じ通常より有効期限の短い短期被保険者証(短期証)を交付していましたが、令和6年12月2日以降は短期証も廃止され、長期滞納がある場合には、医療費が10割負担になる場合があります。
 国民健康保険税は納期限までに納付し、納期限までに納付が難しい場合は、必ず市民課までご相談ください。

お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0011