主な税制改正(平成21年度から27年度適用分)
平成27年度より適用される主な税制改正
住宅ローン控除の延長・拡充
所得税の住宅ローン控除の適用者(平成26年から平成29年までの入居者)について、所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額範囲内で個人住民税から控除します。
居住年 | 平成26年3月まで | 平成26年4月~平成29年12月 |
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控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円) | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円) |
平成26年度より適用される主な税制改正
均等割の税率引き上げ
平成26年度から平成35年度までの10年間は、東日本大震災復興基本法の理念に基づいて、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源確保のため、市民税の均等割の税率が3,000円から3,500円に、府民税の均等割の税率が1,000円から1,500円にそれぞれ引き上げとなります。
給与所得控除の見直し
- 給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について上限が245万円となります。
- 特定支出控除における特定支出に資格取得費、勤務必要経費(上限額65万円)を加え、特定支出控除の適用判定基準額が給与所得控除の2分の1(給与収入1,500万円超の場合は125万円)となります。
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きの簡略化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(または寡夫)控除を受けようとする場合、これまでは市・府民税申告書の提出が必要でしたが、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載をして提出することにより、市・府民税申告書の提出が不要となりました。
ただし、年金保険者扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れた方や、扶養控除申告書の提出をしなかった方で寡婦(寡夫)控除を受ける場合は、これまでどおり確定申告または市・府民税申告書の提出が必要です。
ふるさと寄附金税額控除額の見直し
地方公共団体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除により、寄附金額の2,000円を超える部分について控除できる仕組みとなっています。平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得について、所得税に加え復興特別所得税(2.1パーセント)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は復興特別所得税にも反映されるため、平成26年度から個人住民税の特例控除額が調整されます。
平成25年度より適用される主な税制改正
生命保険料控除の改組
生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用額が7万円(現行=7万円)となります。
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新規契約)に係る生命保険料控除
新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額が2.8万円となります。 - 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額3.5万円)を適用することとされます。
退職所得課税の見直し(平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に適用)
- 退職所得2分の1課税の見直し
- 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
平成24年度より適用される主な税制改正
扶養控除の見直し
- 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)を廃止。
- 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円となります。
同居特別障害者加算の特例の改組
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障がい者である場合において、扶養親族または配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に23万円加算する措置に改められました。
平成22年度より適用される主な税制改正
個人住民税における住宅ローン控除の適用対象者が拡大され、市役所への申告が不要になりました
個人住民税の住宅ローン控除の適用対象者が拡大されるとともに、平成21年から平成25年までに入居し、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける方も、個人住民税の住宅ローン控除を受けられることになりました。
合わせて、個人住民税における住宅ローン控除は、個人が市区町村に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出せずに受けられることとなりました。
対象となる方
所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち、以下の方。
- 平成11年から平成18年までの入居者
- 平成21年から平成25年までの入居者
平成19年と平成20年の入居者は、所得税の住宅ローン控除の適用は受けられますが、個人住民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。
なお、平成19年と平成20年の入居者は、所得税では、住宅ローン控除を受ける最初の年に、控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式を選択できる特例が設けられています。
控除される額
次のいずれか小さい額が住民税から控除されます。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に5パーセントを乗じて得た金額(上限97,500円)
適用方法
勤務先の年末調整や、税務署の所得税確定申告の内容から、市役所で住民税の住宅ローン控除額を決定し適用します。
これまで必要だった市区役所への住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要になります。
(詳しくは、総務省ホームページもご覧ください。)
上場株式等の配当所得と上場株式等の譲渡損失との間で損益通算ができるようになりました
平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当を有する場合において、その配当所得の課税方法について、確定申告の際に「総合課税」もしくは「申告分離課税」を選択できるようになりました。
申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能となりました。
- 上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例を適用し、配当所得を申告しないことも可能です。
- 申告をした場合は、扶養控除等の判定に使用する合計所得金額に配当所得が含まれます。
平成21年度に適用される主な税制改正
寄附金控除が大きく改正されました
地方公共団体以外への寄附金
寄附金について、市府民税からの控除方式が所得控除方式から税額控除方式に変わりました。控除対象寄附金の上限額が総所得金額などの25パーセントから30パーセントへ引き上げられ、適用下限額が10万円から5,000円(平成24年度分以後は2,000円)へ引き下げられました。
平成20年度まで | 平成21年度から | |
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対象寄附金 | ・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金 ・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金 |
・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金 ・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金 ・都道府県または市町村が条例により指定した寄附金 |
控除方式 | 所得控除方式 | 税額控除方式 |
控除額 | 寄附金額-10万円 | (寄附金額-5千円)×10パーセント(市6パーセント、府4パーセント) |
控除対象限度額 | 総所得金額等の25パーセント | 総所得金額等の30パーセント |
地方公共団体への寄附金
都道府県または市町村に対する寄附金のうち、適用下限額の5,000円を超える部分について、基本控除に加え、特例控除として個人住民税の所得割の1割を限度として控除することができます。
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が抜本的に拡充されました。
(詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。)
平成20年度まで | 平成21年度から | |
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対象寄附金 | ・住所地の地方公共団体 (都道府県または市区町村) |
・すべての地方公共団体 (都道府県または市区町村) |
控除方式 | 所得控除方式 | 税額控除方式 |
控除額 | 寄附金額-10万円 | 次のア(基本控除)とイ(特例控除)の合計額(市3/5、府2/5) ア.(寄附金額-5千円)×10パーセント イ.(寄附金額-5千円)×(90パーセント-所得税の税率) (イ.は住民税所得割額の10パーセントを限度とします。) |
控除対象限度額 | 総所得金額等の25パーセント | 総所得金額等の30パーセント |
- ふるさと南丹応援寄附金にご協力ください。
公的年金からの特別徴収制度の導入
公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替で納付されていた公的年金などにかかる個人住民税が、平成21年10月以降、年金から天引きされるようになります。
対象者
65歳以上の老齢基礎年金などの支払いを受けている方で、当該年金の年額が18万円以上である方
徴収する金額
公的年金所得に係る所得割額および均等割額(給与所得などに係る所得割額は別途徴収されます)
対象となる年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金など
特別徴収の対象税額と徴収方法
- 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年の下半期の特別徴収税額の3分の1を仮徴収します。
- 下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した3分の1を本徴収します。
- なお、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収、下半期に特別徴収を実施します。
徴収方法のイメージ
普通徴収 | 特別徴収(年金から天引き) | |
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徴収月 | 1期(6月)~4期(9月) | 10月・12月・2月 |
各月の税額 | 年税額の8分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
仮徴収 | 本徴収 | |
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課税月 | 4月・6月・8月 | 10月・12月・2月 |
各月の税額 | 前年10月から3月までに徴収した額の3分の1ずつ | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつ |
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税務課
TEL:0771-68-0004