令和3年度より適用される税制改正

ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下の改正が行われました。

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
    (本人の合計所得500万円以下(給与収入で677万7千円以下)の方が対象)
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得500万円以下)を設定
  • 合計所得500万円以下の子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性、扶養親族がいない死別女性については現状のままとなります。
  • ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

個人住民税の人的非課税における対応

上記の見直しに伴い、個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親および寡婦を対象とすることとされました。
(人的非課税措置の対象は前年の合計所得金額135万円以下の者)

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。

なお、給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律で10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与収入が1,000万円から850万円に引き下げられました。また、控除上限額が220万円から195万円に引き下げられました。

なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律で10万円引き下げられました。
  2. これまでは公的年金等控除に上限額が設定されていませんでしたが、年金収入1,000万円超の対象者について、上限額が195万5千円に設定されました。
  3. 公的年金等以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の対象者については一律10万円を、2,000万円超の対象者については一律20万円を、それぞれ上記1,2適用後の年金所得控除額から引き下げられました。

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が33万円から43万円に10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除額が逓減し、2,500万円を超える対象者には基礎控除が適用されないこととされました。

所得金額調整控除の新設

上記の給与所得控除及び公的年金等控除の改正により負担増となる対象者について、その負担分を抑制する所得金額調整控除が新設されました。以下のいずれかに該当する対象者が適用することができます。

  1. 給与収入850万円超で、以下のA~Cのいずれかの条件を満たす対象者
    A:23歳未満の扶養親族がいる
    B:特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族がいる
    C:申告者本人が特別障害者に該当する
  2. 給与及び公的年金等双方の所得がある対象者

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