令和2年度より適用される税制改正
住宅ローン控除期間の延長
消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、所得税における住宅ローン控除期間が3年延長されました。今回の改正により延長された控除期間において、所得税額から控除しきれない額について、これまでと同じ控除限度額の範囲内において、個人住民税額から控除します。
居住年 | 平成26年4月~令和3年12月 | 令和元年10月~令和2年12月 |
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控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高13.65万円) |
同左 |
控除期間 | 10年 | 13年 |
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税務課
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