平成28年度より適用される主な税制改正

住宅ローン控除の延長・拡充

所得税の住宅ローン控除の適用者(平成26年から平成31年までの入居者)について、所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額範囲内で個人住民税から控除します。

住宅ローン控除限度額
居住年 平成26年3月まで 平成26年4月~平成31年6月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円) 所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)
  • 適用期間が、平成29年12月→平成31年6月に1年半延長されました。

ふるさと納税の特例控除額の上限の拡充

ふるさと納税の特例控除額の上限を個人住民税所得割額の1割から2割に拡充します。
(平成27年1月1日以降のふるさと納税から対象)

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

確定申告をする必要のない給与所得者などがふるさと納税を行う場合に、確定申告を行わなくても ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。(平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象)
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)

特例の適用条件
  • 確定申告をする必要のない給与所得者などであること。
  • 確定申告書(住民税申告書)の提出がないこと。
  • ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること。
  • 各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出していること。

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月以後に実施する特別徴収に適用)

  1. 公的年金受給者の便宜や徴収事務の効率化を図るため、年の途中で市外に転出した人に対して、一定の要件を設けて公的年金からの特別徴収を継続します。
  2. 公的年金受給者の納税の便宜を図るため、税額の変更に伴い、本徴収額と仮徴収額に差が大きく生じる現在の制度について、年間の徴収税額の平準化を図ります。
【特別徴収税額の算定方法の見直し】
現行 改正後
仮徴収額(4・6・8月) 前年度分の本徴収額÷3 (前年度分の年税額×1/2)÷3
本徴収額(10・12・2月) (年税額-仮徴収額)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004