令和元年度より適用される税制改正
配偶者控除および配偶者特別控除の見直し
働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行います。
納税者本人の受ける控除額
所得控除額33万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を155万円(合計所得金額90万円)に引き上げます。控除額は、配偶者の給与収入金額155万円超(合計所得金額90万円超)から段階的に減少し、給与収入金額201万円(合計所得金額123万円)で消失します。
なお、従来どおり配偶者の給与収入金額が103万円(合計所得金額38万円)以下の場合が、配偶者控除(扶養)の対象になります。
納税者本人の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)を超える場合には以下の表の通り控除額が段階的に減少・消失する仕組みとします。
配偶者控除
納税者本人の合計所得金額 ( )内は給与所得のみの場合の給与収入額 |
配偶者控除額 (一般) |
配偶者控除額 (老人(70歳以上)) |
---|---|---|
900万円以下 (1,120万円以下) |
33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
11万円 | 13万円 |
1,000万円超 (1,220万円超) |
0円(控除適用なし) | 0円(控除適用なし) |
配偶者特別控除
納税者本人の合計所得金額によって、受けられる控除額が変わります。詳しくは下のファイルをご参照ください。
- 配偶者特別控除額(納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合) (PDF 67.57 KB)
(注)納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者(特別)控除の適用を受けることはできません。ただし、同一生計配偶者(合計所得金額38万円以下)が障害者に該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。

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お問い合わせ
税務課
TEL:0771-68-0004