平成29年度より適用される主な税制改正

住宅ローン控除の延長

所得税の住宅ローン控除の適用期間が平成31年6月から平成33年12月に2年半延長されました。所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額範囲内で個人住民税から控除します。

住宅ローン控除限度額
居住年 平成26年3月まで 平成26年4月~平成33年12月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円) 所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)

給与所得控除の見直し

給与収入が1,200万円を超える方の給与所得控除額について、平成29年度から上限額が230万円に引き下げられます。

給与所得控除後の金額
年収 改正前 改正後
1,200万円超1,500万円以下 年収×95%-170万円 年収-230万円
1,500万円超 年収-245万円 年収-230万円

金融所得課税の一体化による改正

平成28年1月1日以後に支払いを受ける「特定公社債等」(特定公社債および公募公社債投資信託)の利子等、および譲渡した場合の譲渡所得等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。(利子等は20%の源泉徴収)
さらに、上場株式等の譲渡損失および配当所得との損益通算が可能となります。

公社債等
現行 改正後
利子 分離課税(5%) 損益通算して分離課税(5%)
譲渡損益 非課税 損益通算して分離課税(5%)
上場株式等
現行 改正後
配当、譲渡損益 損益通算して分離課税(5%)
(ただし平成25年度まで特例3%)
損益通算して分離課税(5%)
配当については総合課税(10%)も選択可

お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004