令和4年度より適用される主な税制改正

住宅ローン控除の特例の延長等

消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長されました(注)。また、この特例の延長に該当する床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅についても、適用を受ける年分の合計所得が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることが出来るようになりました。

(注)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約した場合に限ります。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。
対象範囲は、ベビーシッターや認可外保育施設等の利用料等に対する助成など、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

退職所得課税の適正化(令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等に適用)

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとされました。
詳しい計算方法は次のリンク先をご覧ください。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人市府民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されます。

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税務課
TEL:0771-68-0004