国民健康保険限度額適用認定証等の更新について

受付開始は7月1日(火)からです

現在交付している国民健康保険限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証については、有効期限が令和7年7月31日となっています。
8月1日以降も入院や手術などで高額な医療費が見込まれる方は、7月1日(火)から申請の受付をいたしますので、支所および市民課の窓口で手続きをしてください。
7月中旬以降に順次新しい各認定証を郵送いたします。

<注意事項>

・令和7年度(令和6年中)の所得申告をしていない国民健康保険加入者がいる世帯は、最も高い所得区分で判定されます。正しい所得区分で判定するために、必ず所得の申告をしてください。
・国民健康保険税に滞納がある世帯の方には、「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。
・オンライン資格確認などシステムを導入された医療機関では、原則として、各認定証の提示が不要となります。
・既に各認定証をお持ちの方への個別のご案内は行いません。

お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0011