国民健康保険

国民健康保険に加入するとき、もしくはやめるときは、必ず14日以内に届出をしてください。
各種届出・申請は、本庁または各支所の窓口で行ってください。
手続きの際には、マイナンバーの記入と本人確認が必要となります。窓口にお越しになる際には、各種手続きに必要な書類とともに次の2つの書類をお持ちください。

  • 世帯主および手続きの対象者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど官公署発行の顔写真付きの証明書なら1点、年金手帳など写真付きでない場合は2点)

国民健康保険に加入するとき

手続きに必要なもの
このようなとき 必要なもの
職場の健康保険をやめたとき 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書
他の市町村から転入してきたとき 印鑑
子どもが生まれたとき 印鑑、国民健康保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき 印鑑(お持ちの方のみ)、在留カード、パスポート

国民健康保険をやめるとき

手続きに必要なもの
このようなとき 必要なもの
職場の健康保険に加入したとき 印鑑、国民健康保険証、
職場の健康保険証(国保をやめる方全員分)
(お持ちの方のみ:限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)
職場の健康保険の被扶養者になったとき 印鑑、国民健康保険証、
職場の健康保険証(国保をやめる方全員分)
(お持ちの方のみ:限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)
他の市町村へ転出したとき 印鑑、国民健康保険証、
(お持ちの方のみ:限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)
死亡したとき 印鑑、国民健康保険証、
(お持ちの方のみ:限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)
生活保護を受けるようになったとき 印鑑、国民健康保険証、保護開始決定通知書、
(お持ちの方のみ:限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)
外国籍の方が脱退するとき 印鑑(お持ちの方のみ)、国民健康保険証、在留カード、(お持ちの方のみ:限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)
郵送による手続き

職場の健康保険に加入したときや、職場の健康保険の被扶養者になったときは、郵送により国民健康保険資格喪失の届出ができます。
郵送による届出を行う場合は、以下の書類を市民課保険年金係あてに送付してください。

  • 国民健康保険資格喪失届 ≪日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください≫
  • 国民健康保険証 原本 【国民健康保険をやめる方全員分】
  • 職場の健康保険証のコピー 【国民健康保険をやめる方全員分】
  • 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証 原本
    【国民健康保険をやめる方のうち、お持ちの方のみ】
  • 個人番号の確認ができる書類のコピー(個人番号カード、通知カードなど)
    【世帯主および国民健康保険をやめる方全員分】
  • 届出人の本人確認書類のコピー(運転免許証、個人番号カードなど官公署発行の顔写真付きの証明書なら1点、年金手帳など写真付きでない場合は2点)

その他のとき

手続きに必要なもの
このようなとき 必要なもの
住所・氏名・世帯主が変わったとき 印鑑、国民健康保険証
世帯を分けたとき、世帯を一緒にしたとき 印鑑、国民健康保険証
国民健康保険証を紛失したとき 印鑑、本人確認のできるもの(運転免許証など)
交通事故などにあったら

交通事故など第三者の行為によってケガをした場合は、「第三者の行為による被害届」を提出してください。

主な給付・貸付

国民健康保険に加入している方が申請をすると、主に次のような給付・貸付を受けられます。

出産育児一時金支給

被保険者である母親が出産したとき50万円を支給します。
(妊娠12週(85日)以上の死産・流産を含む)
平成21年10月1日より出産育児一時金直接支払い制度が開始され、出産が見込まれる被保険者が分娩機関と契約すると、国民健康保険から分娩機関へ直接、出産育児一時金が支払われます(国民健康保険への事前申請は不要となります)。
産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産したときは、48.8万円を支給します。

必要なもの
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
  • 母子健康手帳

葬祭費支給

被保険者が死亡したとき、葬儀を執り行った方に対し5万円を支給します。

必要なもの
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの

高額療養費の支給

医療機関の窓口で支払った1ヵ月の自己負担額が高額になったときに、申請により限度額を超えた分を高額療養費として支給します。

必要なもの
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
  • 医療費の領収書

療養費の支給

治療をする上で医師が必要と認めた補装具などの費用は、審査の上、保険給付分を療養費として支給します。

必要なもの
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
  • 補装具などの領収証
  • 医師の証明書

高額療養費資金貸付

高額療養費支給見込額の90%まで貸付します。

必要なもの
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
  • 医療費の請求書

出産費資金貸付

出産育児一時金支給見込額の80%まで貸付します。

必要なもの
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
  • 妊娠4カ月以上であることがわかる医師の証明書

人間ドック助成

生活習慣病の予防と早期発見・治療のため人間ドック検査料(基本健診部分)の一部を助成します(年度内で1人1回限り)。
自己負担額は各指定医療機関の基本健診費用の3割相当分となります。
また、当該年度内に満30歳、満40歳、満50歳、満60歳に到達される被保険者の方、または前年度に一度も医療機関で受診されなかった世帯に属する方は、基本健診部分の自己負担金が無料となります(オプションは全額自己負担)。

助成対象者(南丹市国民健康保険被保険者で次の全てに該当する方)
  1. 南丹市国民健康保険に6カ月以上加入されている方
  2. 納期到来の国保税を完納している世帯に属する方
  3. 当該年度に南丹市市民健診を受けていない方
利用方法
  1. 指定医療機関へご本人様より直接健診の予約を行ってください。
  2. 被保険者証を持参して受診日の2週間前までに市民課または各支所で人間ドック利用助成の申請書を記入してください。
  3. 後日、市から送付する「短期人間ドック利用券」を必ず持参して、指定医療機関で受診してください。
必要なもの
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
指定医療機関ごとの自己負担額(基本健診部分のみ)
指定医療機関 胃の検査 自己負担額
明治国際医療大学附属病院 バリウム
胃カメラ
11,068円
12,058円
京都中部総合医療センター バリウム
胃カメラ
12,870円
御池クリニック バリウム
胃経口カメラ
胃経鼻カメラ
12,540円
13,530円
13,860円
四条烏丸クリニック バリウム
胃経口カメラ
胃経鼻カメラ
12,540円
13,530円
13,860円
京都工場保健会 バリウム
胃カメラ
12,870円
14,850円
京都予防医学センター バリウム
胃カメラ
13,200円
14,190円
京都桂病院 バリウム
胃経口カメラ
胃経鼻カメラ
12,210円
12,870円
13,200円

基本健診部分以外のオプション部分は、全額個人負担となります。オプションの内容は各指定医療機関によって異なりますので、詳しくは各指定医療機関にお問い合わせください。
すべての医療機関で頭部MRI(脳ドック)の受診が可能です(全額個人負担)。

指定医療機関のお問合せ先・申込先
指定医療機関 電話番号
明治国際医療大学附属病院 (0771)72-1221
京都中部総合医療センター (0771)42-2566
御池クリニック (075)823-3080
四条烏丸クリニック (0120)012-770
京都工場保健会 (0120)823-053
京都予防医学センター (075)811-9137
京都桂病院 (075)392-3501
短期人間ドック利用助成金交付申請書兼利用申込書

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お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0011