特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通ルール等に関する規定が施行されます。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されます。
※南丹市では令和5年7月3日(月)から交付します。
税率(年税額)
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
対象車両
原動機付自転車のうち、以下の要件全てに該当するもの
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
新規購入(または譲受時)に必要なもの
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
本人確認書類
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等を持参してください。
広報啓発チラシ
公道を走行するためには、保安基準に適合していることが必要です。
※保安基準に適合していなくても、上記対象車両の要件を満たしているものは、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
- 特定小型原動機付自転車を購入される方へ (PDF 1.08 MB)
- 特定小型原動機付自転車で公道を走行される方へ (PDF 1.44 MB)
自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)について
2024年4月より、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済では特定小型原付の保険料区分が新設されることになりました。
2024年3月以前に原動機付自転車で契約していた方については、差額が返還される可能性があります。
※詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
税務課
TEL:0771-68-0004