軽自動車税(環境性能割)について

軽自動車税(環境性能割)とは

令和元年10月1日の消費税10%への引き上げ時に「自動車取得税(府税)」が廃止され、自動車の燃費性能などに応じて自動車の取得時に納付する「環境性能割(市税)」が導入されました。
税額は、軽自動車の取得価格に、燃費性能等に応じた下記税率をかけた金額となります。

また、環境性能割の導入に併せて、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わっています。

環境性能割の税率

軽自動車税の環境性能割は軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

税率(乗用車)
令和6年1月1日から令和7年3月31日まで
区分 自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
令和12年度燃費基準80%達成
(令和2年度燃費基準達成車に限る)
非課税 非課税
令和12年度燃費基準70%達成
(令和2年度燃費基準達成車に限る)
1% 0.5%
令和12年度燃費基準60%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る) 2% 1%
上記以外 2% 2%
令和7年4月1日以降
区分 自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
令和12年度燃費基準80%達成
(令和2年度燃費基準達成車に限る)
非課税 非課税
令和12年度燃費基準75%達成
(令和2年度燃費基準達成車に限る)
1% 0.5%
令和12年度燃費基準70%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る) 2% 1%
上記以外 2% 2%
税率(貨物車)
令和6年1月1日以降
区分 自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
令和4年度燃費基準105%達成 非課税 非課税
令和4年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和4年度燃費基準95%達成 2% 1%
上記以外 2% 2%
  • 電気自動車等とは、電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)のことをいいます。
  • 電気自動車等を除くガソリン車、ハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)又は、平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)に限ります。
環境性能割の臨時的軽減措置は終了しました

自家用の乗用車を取得する場合に、軽自動車税環境性能割の税率が1%軽減される臨時的軽減措置は、令和3年12月31日までの登録(届出)が対象となります。
そのため、令和4年1月1日以降、臨時的軽減措置は適用されませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004