軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している人に納めていただく税金です。公道の走行の有無を問わずに、所有していることに基づいて課税されます。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)において、市内に主たる定置場のある軽自動車などを所有している人です。(ローン販売などで売主が軽自動車などの所有権を留保している場合は買主となります。)
4月1日現在に所有しておれば、4月2日以降に廃棄・譲渡してもその年度の軽自動車税(種別割)を全額納めていただく必要があります。普通自動車と異なり月割課税はありません。
軽自動車税(種別割)の税率表
車種区分 | 年税額 |
---|---|
原付第一種・一般原付 (50cc以下/0.6kW以下) |
2,000円 |
原付第一種・特定原付 (0.6kW以下) |
2,000円 |
原付第二種乙 (50cc超90cc以下/0.8kW以下) |
2,000円 |
原付第二種甲 (90cc超125cc以下/0.8kW超) |
2,400円 |
ミニカー(原付) | 3,700円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊農耕作業用 | 2,000円 |
小型特殊その他 | 5,900円 |
車種区分 | 旧標準税率(平成27年3月までに最初の新規検査をした車両) | 標準税率(平成27年4月以後に最初の新規検査をした車両) |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 |
乗用自家用(四輪) | 7,200円 | 10,800円 |
乗用営業用(四輪) | 5,500円 | 6,900円 |
貨物自家用(四輪) | 4,000円 | 5,000円 |
貨物営業用(四輪) | 3,000円 | 3,800円 |
車種区分 | 経年重課(平成24年3月までに最初の新規検査をした車両) |
---|---|
三輪 | 4,600円 |
乗用自家用(四輪) | 12,900円 |
乗用営業用(四輪) | 8,200円 |
貨物自家用(四輪) | 6,000円 |
貨物営業用(四輪) | 4,500円 |
「経年重課」・・・グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、最初の新規検査(初度検査年月)から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、平成28年度分から概ね20%税率が上乗せされます。
グリーン化特例(軽課税率)
※取得の翌年度分に限り税率を軽減(新車のみ)
下表◆1 | 下表◆2 | 下表◆3 |
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1,000円 | 2,000円(乗用営業用) | 3,000円(乗用営業用) |
下表◆1 | 下表◆2 | 下表◆3 |
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2,700円 | ―(注1) | ―(注1) |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
下表◆1 | 下表◆2 | 下表◆3 |
---|---|---|
1,300円 | ―(注1) | ―(注1) |
1,000円 | ―(注1) | ―(注1) |
(注1)グリーン化特例対象外のため、標準税率による額となります。
対象車 | 軽減税率 |
---|---|
◆1電気軽自動車、天然ガス軽自動車 |
概ね75%軽減 |
◆2軽乗用車(営業用のみ) 令和12年度燃費基準90%達成+令和2年度基準達成 |
概ね50%軽減 |
◆2軽貨物車 | グリーン化特例対象外 |
◆3軽乗用車(営業用のみ) (令和12年度燃費基準70%達成+令和2年度基準達成) |
概ね25%軽減 |
◆3軽貨物車 | グリーン化特例対象外 |
「◆1」は、平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス規制10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。
「◆2・◆3」は、電気自動車を除くガソリン車・ハイブリット車で、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)、又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限ります。
最初の新規検査について
「新規検査」とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けた時の検査をいいます。(実質的には、新車として販売された時を指します。)
最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。
軽自動車税(種別割)の納税通知書と納付について
納税通知書
南丹市では、毎年4月10日前後に納税通知書を送付しています。
同通知書には、軽自動車税(種別割)の税額のほか、課税対象車両の標識番号や納付期限などを記載しています。
軽自動車税(種別割)の納期限は4月30日(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)です。
(お知らせ)令和8年度から軽自動車税(種別割)の納期限を5月31日(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)に変更します。
令和8年度から軽自動車税(種別割)の納期限を5月31日(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)に変更します。
令和8年は5月31日が日曜のため、納期限は6月1日(月)となります。
変更に伴い、令和7年度の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の有効期限は令和8年5月31日までとなります。(納期限の前日まで)
納付方法
納期限内に次の納付取扱機関で納付してください。
【納付取扱機関(順不同)】
- 南丹市会計課・各支所総務課
- 取扱金融機関
京都銀行、京都信用金庫、京都農業協同組合、京都中央信用金庫、
ゆうちょ銀行・郵便局
全国の地方税統一QRコード対応金融機関 - コンビニエンスストア
取扱いコンビニエンスストアは、納付書裏面に記載していますので、ご確認ください。
(注)ただし、コンビニ収納用のバーコード印字のないもの、取扱期限の過ぎたもの、金額を訂正したものは使用できません。 - PayPay支払い(バーコード読み取り)
(注)注意点については上記コンビニエンスストアと同じ。 - 地方税お支払いサイト
地方税お支払いサイトでは、クレジットカード・インターネットバンキング・口座振替(ダイレクト方式)などでお支払いできます。また、各種スマホ決裁アプリ納付も可能です。(QRコード読み取り)
(注)詳しくは地方税お支払いサイトをご覧ください。
注意事項
納付後一ヶ月以内に車検を受けられる場合は、納税証明書の掲示が必要となる場合がありますので、南丹市役所会計課・各支所窓口や金融機関等の窓口で現金で納めてください(下記、「車検用の納税証明書について」を参照)
車検用の納税証明書について
~軽自動車税(種別割)の納付確認が電子化されました~
これまでは軽自動車の車検の際に継続検査(車検)用納税証明書が必要でしたが、令和5年1月から全国的に軽自動車税(種別割)の納付確認が電子化され、原則この納税証明書の提示を省略することができます。
ただし、納付後一ヶ月以内に車検を受けられる場合など、継続検査(車検)用納税証明書が必要な場合があります。
(車検対象外の車種または前年度以前に未納がある場合は、証明書有効期限を「*」で消しています)
詳しくは、下記のリンク「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について」をご覧ください。
- 納付をされてから、証明書を発行するシステムに納付情報が反映されるまで一ヶ月程度かかる場合があります。スマートフォン決済アプリ納付や地方税お支払いサイトを通じて納付された場合はシステム反映後でないと証明書が発行できないため、金融機関、市役所窓口やコンビニエンスストアで現金で納付してください。
- 納税証明書は、車検証の「使用の本拠の位置」の欄に記載のある市町村でないと発行できません。
- 車検を受ける車両の軽自動車税(種別割)、督促手数料及び延滞金に滞納がある場合は、納税証明書は発行できません。
- 自動車税(種別割)の納税証明書は、市役所では発行できません。京都府南丹広域振興局へお問い合わせください。(TEL 0771-22-0330)
継続検査(車検)用納税証明書は、税務課または各支所窓口で、申請により手数料無料で発行しています。また、郵送による交付申請も可能です。(郵便切手を貼った返信用封筒を同封してください)
税務課
TEL:0771-68-0004