軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用自動車・小型特殊自動車の申告について

乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取り付ける必要があります。

  • 公道を走行しない(田畑や工事現場・工場内でしか使用しない)車両でも、申告が必要です。
  • 使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
  • 車両を買い替えたときには、古い車両の廃車と新しい車両の登録の手続きが必要です。ナンバープレートの使い回しはできません。

軽自動車税(種別割)の申告手続きについては、以下のリンクをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の対象となる車両について

 軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
区  分 農耕作業用 ※1 その他
長  さ 制限なし 4.70メートル以下
制限なし 1.70メートル以下
高  さ 制限なし 2.80メートル以下
最高速度 35キロメートル毎時未満 15キロメートル毎時以下
総排気量 制限なし 制限なし
種  類 農耕トラクタ

農業用薬剤散布車

刈取脱穀作業車(コンバイン)

田植機

農耕作業用トレーラ

国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(例えば型式認定番号が「農***」のもの)

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車※2、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車※3
税  額 2,000円 5,900円

※1:乗用装置がない(手押し式など)農耕作業用自動車は、軽自動車税の対象ではありません。

※2:「国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車」として、次のとおり指定されています。
左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車

※3:「国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」として、次のとおり指定されています。
1.林内作業車
2.原野作業車
3.ホイールキャリア
4.草刈作業車

  • 乗用装置のないものおよび上記の規格を一つでも超える大型特殊自動車で、事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の申告対象になります。

農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

該当する車両を取得された方および所有している方は、軽自動車税(種別割)の申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。

農耕作業用トレーラとは

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤などの散布、耕うん、収穫などの農耕作業や農業機械などの運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車のこと。

例:マニュアスプレッダー(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ(牧草・稲ワラ梱包機)運搬用トレーラ など

 けん引する農耕トラクタの種別により農耕作業用トレーラの申告税目が変わります
けん引する農耕トラクタの種別 農耕作業用トレーラの種別 申告する税目
小型特殊自動車

大型特殊自動車(自動車検査証にけん引時の速度制限の基準緩和を受けた旨の記載があるもの)
小型特殊自動車 軽自動車税(種別割)
大型特殊自動車 大型特殊自動車 固定資産税(償却資産)

お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004