ペダル付原動機付自転車は課税標識の交付(申告手続き)が必要です

「ペダル付原動機付自転車」は、道路交通法上は原動機付自転車に分類されるため、課税標識(ナンバープレート)の取付や、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入など、原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。

ペダル及びモーターを備える車両のうち、
・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
・駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

が該当します。

課税標識の交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車としての申告手続きをしてください。

駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)との違い

「ペダル付原動機付自転車」と外観が似ているものに「駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)」があります。
走行中にペダルを漕ぐ力をモーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められています。

駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)には課税標識の交付(申告手続き)は不要です。

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税務課
TEL:0771-68-0004