軽自動車税(種別割)減免申請について

 令和6年4月1日現在、次の条件に該当される方は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます(自動車税(種別割)の減免を受けておられる場合を除く)。障がいのある方の減免は、1人につき1台に限ります。
 軽自動車税(種別割)の減免を申請される方は、納税通知書がお手元に届いた後、令和6年4月30日(火)までに税務課または各支所窓口へ次の必要書類を揃えて提出してください。(減免を受ける車両は納付しないでください)

 郵送による申請も可能です。下記の【郵送による申請方法】をご確認いただき、令和6年4月30日(火)(必着)までにご提出ください。
 
 なお、やむを得ない事情で期限内の提出ができない場合には、期限までに税務課へご相談ください。

注意

申請すれば必ず減免になるものではありません。軽自動車の使用状況によっては減免できないことがありますのでご了承ください。減免の決定者には、後日「軽自動車税(種別割)減免決定通知書」を送付します。

対象となる範囲

  1. 障がい者本人または生計を一にする方が所有し、専ら障がい者のために身体障がい者本人または生計を一にする方が運転する軽自動車等
  2. 障がい者のみで構成される世帯の方が所有する軽自動車等で、その方を常時介護する方が運転する軽自動車等
  3. その構造が専ら障がい者の利用に供するための軽自動車等(賃貸借により他に貸し付ける軽自動車等を除く)
  4. 公益法人などが、公益のために直接専用する軽自動車等

必要書類

障がい者減免

  • 納税通知書(納付書)
  • 減免申請書
  • 障害者手帳など障がいの区分や級を証するもの
  • 運転者の運転免許証
  • 納税義務者(申請者)の個人番号カードまたは通知カード
  • 納税義務者(申請者)の本人確認書類
申請様式

公益・構造減免

  • 納税通知書(納付書)
  • 減免申請書
  • 減免を必要とする事由を証明する書類(団体・法人の場合にあっては定款、規約、指定通知書等の写し)【公益減免】
  • 本人確認書類【構造減免】
  • 納税義務者(申請者)の個人番号カードまたは通知カード【構造減免】
  • 車体内部の写真(ナンバープレートが写っていること)【構造減免】
申請様式

郵送による申請方法

郵送申請の提出書類
  • 必要事項を記入した減免申請書
  • 納税通知書(納付書)
  • 運転者の免許証(コピー)
  • 障がい者手帳等(コピー)※氏名、個々の等級、交付日、有効期限がわかるようにコピーして下さい
  • 納税義務者(申請者)の個人番号カードまたは通知カード(個人番号カードは両面のコピー)
  • 納税義務者(申請者)の本人確認書類(免許証や個人番号カードのコピーを添付する場合は省略できます)
申請期限

申請は令和6年4月30日(火)(必着)で行ってください。

障がい減免の対象となる障がいの程度

身体障害者手帳の交付を受けておられる方
障がいの区分 障がいの級別
視覚障害 1~4級までの各級
聴覚障害 2~4級までの各級
平衡機能障害 3級および5級
音声機能障害 3級(喉頭(こうとう)摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 1~3級までの各級
下肢不自由 1~6級までの各級
体幹不自由 1~3級までの各級および5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1~3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1~6級までの各級
心臓機能障害 1級、3級および4級
じん臓機能障害 1級、3級および4級
呼吸器機能障害 1級、3級および4級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級、3級および4級
小腸の機能障害 1級、3級および4級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1~4級までの各級
肝臓機能障害 1~4級までの各級
注意

障がいの級別は、総合の等級ではなく、個別の等級で判断します。

戦傷病者手帳の交付を受けておられる方
障がいの区分 重度障がいの程度または障がいの程度
視覚障害 特別項症~第6項症までの各項症
聴覚障害 特別項症~第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症~第4項症までの各項症
音声機能障害 特別項症~第2項症までの各項症(喉頭(こうとう)摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 特別項症~第6項症までの各項症
下肢不自由 特別項症~第6項症までの各項症および第1款症~第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症~第6項症までの各項症および第1款症~第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症~第3項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症~第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症~第3項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸の機能障害 特別項症~第3項症までの各項症
小腸の機能障害 特別項症~第3項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症~第3項症までの各項症
  • 療育手帳の交付を受けておられる方のうち、重度(京都府発行の場合は療育手帳A)の障がいを有する方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられる方のうち、1級の障がいを有する方
注意

 年度の途中で障害者手帳等を交付された場合、交付日以降に課税(賦課期日4月1日)される車両が減免対象となるため、減免を受けることができるのは翌年度以降となります。

 障がい者減免については、前年度に軽自動車税の減免を受けられた方で、令和6年4月1日現在の状況(要件)に変更がない場合は、「減免継続届兼現況報告書」を申請期限までに提出することにより、継続して減免を受けていただくことができます。

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お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004