軽自動車税(種別割)の申告手続きについて
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車を所有(使用)している人は、その車両の取得、異動、廃車などをしたことについて、次のとおり申告(手続き)してください。
申告手続きの期限
- 購入、譲受および南丹市に転入したとき、または申告事項に異動があったとき・・・15日以内
- 廃棄、譲渡および市外へ転出したとき・・・30日以内
申告手続きの場所
車種 | 手続き場所 |
---|---|
原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車 (トラクタ・コンバインなど) |
市役所税務課および各支所総務課 税務課 0771-68-0004 八木支所 0771-68-0020 日吉支所 0771-68-0030 美山支所 0771-68-0040 |
3輪・4輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 京都事務所 京都市伏見区竹田向代町51番12 050-3816-1844 |
2輪の軽自動車 (125cc超250cc以下) 2輪の小型自動車 (250cc超) |
近畿運輸局 京都運輸支局 京都市伏見区竹田向代町37番地 050-5540-2061 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き
登録(ナンバープレートの交付)
申告事項 | 申告に必要なもの |
---|---|
販売店から購入したとき | ・販売証明書(販売日のあるもの) ・届出者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) |
南丹市に転入したとき (前住所地で廃車済の場合) |
・廃車証明書 ・届出者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) |
南丹市に転入したとき (前住所地で廃車していない場合) |
・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・届出者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) |
ナンバーなしの車両を譲り受けたとき | ・廃車証明書または譲渡証明書(譲渡日・車台番号の石刷りのあるもの) ・届出者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) |
南丹市のナンバーが付いた車両を譲り受けたとき | ・ナンバープレート(ナンバー変更するとき) ・標識交付証明書 ・譲渡証明書(譲渡日のあるもの) ・届出者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) |
南丹市以外のナンバーが付いた車両を譲り受けたとき | ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・譲渡証明書(譲渡日のあるもの) ・届出者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) |
ナンバープレートを毀損・紛失し再交付を受けるとき | ・標識交付証明書 ・弁償金300円 ・届出者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) |
注意事項
- ナンバープレートは、見やすいところに常に取り付けておかなければなりません。また、標識交付証明書に記載された車体以外への使用はできません。
- 原動機付自転車および公道を走行するフォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)は、自賠責保険への加入と共済標章(ステッカー)のナンバープレートへの貼付が義務付けられています。加入については、損害保険会社などで手続きをしてください。
申請様式
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 144.60 KB)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(記入例) (PDF 124.20 KB)
廃車(ナンバープレート返納)
申告事項 | 申告に必要なもの |
---|---|
廃棄(譲渡)したとき | ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・届出者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) |
市外へ転出したとき | ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・届出者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) |
盗難にあったとき | ・標識交付証明書 ・盗難被害届出の届出日、警察署名および受理番号 ・届出者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) |
注意事項
- 車両を引き続き所有されている場合は、車両の使用・不使用(乗る・乗らない)にかかわらず廃車の手続きはできませんので、車両を廃棄または譲渡などされた後に手続きしてください。
- 紛失などによりナンバープレートを返納できないときは、市税条例に基づき300円の弁償金が必要です。ただし、盗難にあい警察署に盗難届を出されている場合には、弁償金は不要です。
- 廃車にした車両のナンバープレートを別の車両の標識として登録することはできません。
申請様式
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDF 122.40 KB)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(記入例) (PDF 102.64 KB)
原動機付自転車を改造する場合の手続き
申告事項 | 申告に必要なもの |
---|---|
原動機付自転車の排気量を変更したとき | ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・排気量変更の内容がわかる書類、写真 |
原動機付自転車の輪距を変更したとき | ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・輪距変更の内容がわかる書類、写真 |
改造の内容がわかる書類について
- 専門業者に改造を依頼した場合には、業者が作成した改造証明書(製品名や排気量などが記載されたもの)を添付してください。
- 自分で改造した場合には、エンジンや改造キットの商品名が記載されている納品書や領収書(購入の場合)、製品カタログや取扱説明書など製品名や排気量がわかる書類(他車からの流用や知人から譲り受けた場合)および取り付け後の写真を添付してください。
- 原付バイクからミニカー(またはその逆)に改造した場合には、メジャーをあてた輪距部の写真を添付してください。
注意事項
- 市役所では原動機付自転車の改造申告書の提出により標識の交付を行っていますが、排気量や輪距を変更していない車両を偽って登録した場合、違法となります。
- ナンバープレートは申告書に記載された内容に基づき、地方税法に規定されている税額の区分に応じて交付しているものです。改造後の車両で公道を走る場合は、道路運送車両法に定める保安基準に適合する必要がありますので、申請者(所有者)の責任で行ってください。
- ミニカーで登録するには「側面が開放されていない車室を備えている」もしくは「輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が50cmを超えている」ことが必要です。
申請様式
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 144.60 KB)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(記入例) (PDF 124.20 KB)
- 原動機付自転車の改造申告書 (PDF 55.78 KB)
- 原動機付自転車の改造申告書(記入例) (PDF 79.73 KB)
3輪・4輪の軽自動車や125cc超のバイクの手続き
市役所での手続きはできませんので、住所地を管轄する軽自動車検査協会または運輸支局でお手続きください。
ただし、府外への引越しなどにより、車両の名義や住所変更の手続きを府外の窓口で行った場合は、本市に税止めの申告(連絡)が必要となります。
軽自動車税(種別割)申告書(報告書)や変更後の自動車検査証の写しなど手続きが完了したことがわかる書類を郵送いただくようお願いします。
申告(連絡)をいただかないと、所有していない(譲渡した)のに納税通知書が届くなどの事象が起こる場合があります。
- 普通自動車、軽自動車、125cc超バイク等 全国手続き場所 (PDF 194.89 KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
税務課
TEL:0771-68-0004