令和7年度から適用される主な税制改正

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡大・延長

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合、住宅ローン控除の借入限度額が拡大されました。

新築・買取再販住宅の借入限度額
それ以外の世帯 子育て世帯・若者夫婦世帯
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の方に限り新築住宅の床面積要件を50㎡から、40㎡以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されました。

お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004