特別療養費について

災害等の特別な事情※1がないにもかかわらず、長期にわたり保険税を滞納した場合、医療機関等での支払いが全額(10割)負担となります。後日、窓口で納付相談のうえ、特別療養費の支給申請を行うことで、保険給付分が支給されます。
特別療養費の対象となった世帯には、「特別療養費」と記載された資格確認書および資格情報のお知らせを交付します。
ただし、18歳以下(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の被保険者につきましては特別療養費の対象とせず、通常の資格確認書および資格情報のお知らせを交付します。

※1.災害等の特別な事情に該当する場合は特別療養費の支給対象から除外されます。
   該当する方は届出が必要となりますので、事実確認できるものを添えて申請を
   行ってください。

≪国民健康保険法施行令規定による特別の事情≫
世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと 火災証明書・盗難証明書等
世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと 医師の診断書等
世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと 破産証明書・雇用受給資格者証等
世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと 当該年の1月1日から現在までの収入が確認できる書類(給与明細・帳簿等)
上記に類する事由があったこと その他特別事情を証明する書類

納付が困難なときはお早めにご相談ください

お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0011