新基準原付について

令和7年4月1日より、道路交通法施行規則の一部改正に伴い、第一種原動機付自転車の車両区分が拡大されました。これに伴い、一定の条件を満たす50㏄超125㏄以下の二輪車が、原付免許等で運転可能となり、軽自動車税(種別割)の税率やナンバープレートの取扱いが変更となります。

税率(年税額)

2,000円
※令和8年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

対象車両

原動機付自転車のうち、以下の要件全てに該当するもの

・総排気量が50㏄超125㏄以下
・最高出力が4.0kW以下

登録(購入または譲受時)に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(または譲渡証明書か廃車証明書) ※型式認定番号、最高出力が記載されたもの
・本人確認書類

※第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、下記のいずれかの方法で確認をさせて頂きます。

  1. 販売証明書(または譲渡証明書か廃車証明書)の型式認定番号
  2. 型式認定番号を有さない車両については、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が各車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)」

広報啓発チラシ

公道を走行するためには、保安基準に適合していることが必要です。

※保安基準に適合していなくても、上記対象車両の要件を満たしているものは、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

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お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004