【新様式】令和3年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算」に係る計画書の提出について

 例年、本加算を年度当初(4月)から算定される場合の提出期限については、前年度の2月末日としているところですが、本加算について、見直し等が行われ、令和3年度の加算算定に係る処遇改善計画書等の提出期限が令和3年4月15日(木)に延期となりましたので、お知らせいたします。
 また、令和3年度介護報酬改定に伴い、職場環境等要件の取扱い等が変更となりましたので、下記の介護保険最新情報をご確認ください。

南丹市における取り扱い(京都府と同様)

提出期限
「介護職員処遇改善計画書」及び「介護職員等特定処遇改善計画書」のいずれも令和3年4月15日(木)が提出期限です。

新様式について

両加算についての新しい様式が発出されましたので、お知らせいたします。

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お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006