介護保険サービスの提供等により事故が発生した場合の報告に関する取扱いについて(令和3年8月1日~)

 介護保険サービスを提供する際などにおいて事故が発生した場合、事業者は速やかに保険者などへの報告を行うとともに、必要な措置を講ずる必要があります。

 令和3年8月1日以降の取扱いについては、以下のとおりとしますので、適切な対応ををお願いします。

報告の対象となるもの
  1. サービス提供中の事故
  2. 利用者が介護保険サービス事業所内に所在中の事故
  3. 送迎中の事故
  4. 通院付添い中の事故
報告すべき事故の範囲
  1. 利用者の死亡
  2. 利用者の怪我等(※1)
  3. 利用者の保有する財物の損壊、滅失
  4. 従業員の法令違反により利用者の処遇に影響を及ぼすもの
  5. 利用者の感染症または食中毒(※2)
  6. その他、管理者が報告を必要と判断したもの

※1:怪我等とは、介護サービスの提供等により発生した骨折、火傷、創傷、誤嚥、異食、誤与薬等のうち、入院または医療機関での治療を要するものをいう。(ただし、軽微な治療で済むため、管理者が報告の必要を認めないものは除く。)
※2:感染症については、1類~4類感染症(例:結核、腸管出血性大腸菌感染症(O157)、レジオネラ症、SARS等)が発生した場合は、発症者数が1名であっても報告を行うものとする。
5類感染症(例:インフルエンザ、感染症胃腸炎)または食中毒が発生した場合は、次の場合に報告を行うものとする。
(1)死亡者または重篤な患者が1週間以内に2名以上発生した場合
(2)同一の感染症または食中毒による患者等が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合

事業者が報告すべき事項
事故(感染症または食中毒以外)の場合 感染症または食中毒の場合
(1)提出年月日
(2)事故状況
(3)事業所の概要
・法人名
・事業所名、事業所番号、サービス種別、所在地
(4)対象者
・氏名、性別、年齢、住所、保険者
・サービス提供開始日
・要介護度区分、認知症高齢者日常生活自立度
(5)事故の概要
・事故が発生した日時、時間および場所
・事故の種別
・発生時の状況、内容の詳細
(6)事故発生時の対応
・発生時の対応
・受診方法、受診先、診断名、診断内容、検査・処置等の概要
(7)事故発生後の状況
・利用者の状況
・家族等への報告、連絡した関係機関等
(8)事故の原因分析
(9)再発防止策
(10)報告者の職名および氏名等
(1)提出年月日
(2)事業所の概要
・法人名
・事業所名、事業所番号、サービス種別、所在地
(3)発生状況について
・疾患名
・報告理由
・発生日時
・診断した医療機関名および受診日時
・発症者数等
・保健所への報告の有無
(4)終息時の状況について
・新たな患者が最後に出現した日
・発症者の実数
・当該感染症等による死亡者の有無
・事故の原因分析
・再発防止策
(5)報告者の職名および氏名等
報告先
  • 保険者
  • 施設所在地市町村
  • 指定権者(必要に応じて)
報告方法

(1) 報告は、下記参考様式1「事故報告書」によること。また、感染症または食中毒が発生した場合は、下記参考様式2「事故報告書(感染症・食中毒用)」によること。
 ただし、既に事業者において必要項目が網羅された様式を作成している場合は、当該様式を使用して差し支えない。

(2) 事故の発生を知った日から10日以内に報告すること。ただし、一回の報告により完結しない場合は、以下のとおりとする。
・第一報として、事故の発生を知った日から10日以内に記入可能な項目について(1)に定めるところにより報告する。
・第一報で報告できなかった項目について、報告が可能となったときには、第二報として遅滞なく(1)に定めるところにより報告する。
・事故処理が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故処理が完了した時点で最終報告を行う。

(3) 緊急性が高いものについては、南丹市に対し速やかに電話により報告するとともに、その後に事故報告書を提出すること。

(4) 感染症または食中毒が発生したときは、原則として、発生時および終息時(保健所から終息したと認められたとき)の2回、報告を行い、必要に応じて途中経過を報告すること。また、関連法に届出義務が定められている場合は、これに従うこと。

(5) (1)による報告については、原則、持参、ファクシミリまたは郵送によるものとする。

参考様式

以下の様式はあくまでも参考様式であり、既に事業者において必要項目が網羅された様式を作成している場合は、そちらを使用していただいて差し支えありません。

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006