軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

 要支援1・2及び要介護1の方は、その状態像から見て、一部の福祉用具(車いす、特殊寝台等)の使用が想定しにくいため、その福祉用具については原則として介護報酬が算定できません。

 しかしながら、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

 軽度者に対し、福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当職員が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行ったうえで、南丹市への申請が必要です。

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高齢福祉課
TEL:0771-68-0006