訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の改正により、平成30年10月から厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員は当該ケアプランの届出が必要になりました。
 つきましては、下記の事項に留意して、保険者へ提出をお願いいたします。

厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)
要介護状態区分 基準回数
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回

上記回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
  2. アセスメント表(基本情報を含む)の写し
  3. 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
    注意:居宅サービス計画書「第1表」は利用者へ交付し署名があるもの
    注意:居宅サービス計画書「第5表」は生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみで可
  4. 訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)

提出先及び提出期限

 ケアプランを作成または変更した月の翌月末日までに、高齢福祉課介護保険係に提出してください。

添付資料

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006