介護職員等ベースアップ等支援加算の算定について

令和4年度介護報酬改定に伴い、令和4年10月から介護職員などベースアップなど支援加算が創設されました。

介護職員などベースアップなど支援加算を算定するためには、以下のとおり事前に届出を行う必要がありますので、加算を取得する月の前々月までに、必要書類を提出してください。

なお、加算の取得によって利用者の負担が増加します。
新たに加算の算定を受ける場合には、利用者に対して事前に丁寧なご説明をいただきますようお願いいたします。

本加算の対象事業者

1 指定地域密着型サービス事業所
2 介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所

新たに算定する事業所の手続きについて

令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員など特定処遇改善加算を既に取得済であり、令和4年10月から介護職員などベースアップなど支援加算のみを新たに算定される事業所は、以下の様式により計画書などの提出をお願いします。

提出書類

地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
参考

なお、上記は、令和4年10月から新たに介護職員などベースアップなど支援加算のみを取得される事業所向けの記入要領・記入例となります。

提出方法

持参または郵送

提出先

南丹市 福祉保健部 高齢福祉課

提出期限(令和4年10月から算定する場合)

令和4年8月31日(水)(消印有効)

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お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006