特定事業所集中減算について

 すべての居宅介護支援事業所は、毎年度、前期および後期ごとに標記の減算が必要かどうかの判定をしていただく必要があります。
 居宅介護支援事業所におかれましては、各サービス事業所ごとに判定期間に作成した居宅サービス計画の数を算出し、紹介率最高法人を位置付けた割合が80%を超えた場合は届出をしていただきますようお願いします。
 なお、届出書(様式1)については、集中度が80%を超えたサービスのみの記載でかまいませんが、集中度が80%を超えなかったサービスについても、計算結果のわかるもの(様式任意)を事業所に保管してください。

特定事業所集中減算の判定期間、報告期限、減算適用期間
判定期間 市への報告期限 減算適用期間
前期
3月1日~8月31日
9月15日 10月1日~翌年3月31日 
後期
9月1日~2月末日
3月15日 4月1日~9月30日

留意事項:届出にあたっては、「【重要】特定事業所集中減算について」をご確認ください。

報告先

南丹市福祉保健部高齢福祉課

添付資料

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お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006