給与支払報告書の提出について

 従業員に給与を支払った事業者は、従業員の1月1日現在(前年中に退職した方は、退職日現在)の住所地の市区町村長に、1月31日までに前年支払分の給与支払報告書を提出する必要があります。給与支払報告書は、給与所得者にとって市府民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。
 なお、市・府民税(個人住民税)は、原則特別徴収(給与天引き)となりますので、退職者や給与の支払が毎月でない方、他の事業所で特別徴収される方(乙欄該当者)などがある場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出が必要となりますのでご注意ください。

給与支払報告書(個人別明細書)の作成対象者

令和5年中に給与の支払いをしたすべての従業員(事業専従者、臨時社員、役員、パート、アルバイトなども含む)について、支払金額の多寡にかかわらず作成してください。また、令和5年中の退職者についても、給与支払金額が30万円を超える場合は提出が義務付けられています。
(30万円以下の退職者分についても、適正な課税事務のため、ご提出いただきますようお願いします。)

提出書類

  1. 給与支払報告書(総括表)・・・1事業所につき1枚
  2. 給与支払報告書(個人別明細書)・・・給与の支払いをした従業員1人につき1枚
                      (副本の提出は必要ありません)
  3. 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)・・・普通徴収に該当する方がある場合、1枚

従業員および扶養親族の個人番号について、記載漏れのないようにご注意ください。
普通徴収を希望する場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出および給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する普通徴収切替理由(符号a~f)を必ず記入してください。
記載については、下記の注意事項をご確認ください。

電子データで提出される場合は重複して紙での提出をされないようご注意ください。(総括表・個人別明細書)

普通徴収を認める基準

普通徴収を認める基準
符号 普通徴収切替理由(京都府統一基準)
a 退職者または退職予定者(5月末まで)および雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない方
b 毎月の給与が少なく税額を引けない方
(例:前年中の給与の支払額が100万円以下の方)
c 給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払いが毎月でない)
d 他の事業所で特別徴収される方(乙欄該当者)
e 専従者給与が支給されている方
(個人事業主のみ対象)
f a~eを除いた受給者総人員が2人以下の事業主
(受給者総人員には他市町村分も含みます)
  • この6項目(符号a~f)以外の理由による普通徴収は原則認められません。
  • eLTAXおよび光ディスクなどで給与支払報告書を提出される場合は、普通徴収切替理由書の添付は不要ですが、個人別明細書摘要欄の最初に、該当する符号a~fのいずれかを記入するとともに、「普通徴収」の欄に必ずチェックをお願いします。

提出期限

令和6年1月31日(水)

期限は厳守でお願いします。遅れた場合には、当初税額通知に間に合わなくなることがありますので、ご了承ください。

提出先

令和6年1月1日現在における各従業員の住所地(住民登録のある)の市町村(退職者については、退職日現在の住所地)
住所地が南丹市にある方については、下記へご提出ください。

〒622-8651
京都府南丹市園部町小桜町47番地
南丹市役所 総務部税務課

eLTAXでの提出について

 給与支払報告書は、eLTAX(エルタックス)による電子申告により提出することができます。市町村別に郵送する必要がなくなるなどのメリットがありますので、是非ご利用ください。
 なお、税務署への源泉徴収票についてe-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられた事業所は、市町村への給与支払報告書も、eLTAXまたは光ディスクによる提出が義務付けられています。

  • eLTAXにより給与支払報告書を提出される場合、紙の総括表や個人別明細書は提出不要です。
    また、光ディスクにより提出される場合は、総括表のみ添付してください。
  • eLTAXまたは光ディスクにより提出される場合、特別徴収できない方については必ず「普通徴収」を選択し、その理由(符号)を摘要欄に記入してください。
  • 提出した給与支払報告書の内容に訂正や提出漏れがあった場合は、対象者分を作成しその分だけ再提出してください。訂正分については「訂正区分」を「訂正」で作成して送信。追加分は「提出区分」を「追加」として作成して送信。
    eLTAXで訂正や追加される際の詳しい操作方法は、eLTAXホームページでご確認ください。
    なお、eLTAXで提出した個人別明細書に誤りがありましたら、紙媒体で訂正や追加を行うことは可能です。その場合は必ず「総括表」および「個人別明細書」に赤字で「訂正・追加」であることを明記してください。

特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度より特別徴収税額通知の送付方法が変更になります。詳細は下記リンク先をご覧ください。

注意事項

(摘要)欄の記載について

給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄には、次の内容に該当する場合はその旨を記載してください。

  1. 普通徴収を希望する場合は、該当する符号a~fのいずれかを記入
  2. 前職の給与を合算している場合は、前職の支払者、支払額
  3. 扶養親族が5人以上いる場合は、5人目以降の方の氏名(16歳未満の場合は氏名の後に「(年少)」と記載)
  4. 租税条約に基づいて源泉所得税額の免除を受ける場合は、免除対象額、該当条項「〇〇条約〇〇条該当」
  5. 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する方で、その同一生計配偶者が、障害者、特別障害者、同居特別配偶者に該当する場合には、氏名の後に「(同配)」と記載
    (同一生計配偶者とは、合計所得金額が1,000万円を超える居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。)

提出に関して

  • 給与支払報告書(総括表)の報告人員欄の「特別徴収」と「普通徴収」の人数を必ず明確に記入し、給与支払報告書(個人別明細書)の枚数と一致しているか確認してください。
  • 給与支払報告書(個人別明細書)の特別徴収分と普通徴収分の間には、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を入れてください。
  • 個人別明細書には、住所・氏名・生年月日・個人番号を必ず記入してください。
  • 給与支払報告書を提出した後、特別徴収該当者に退職などの異動が発生したときは、必ず異動届を提出してください。
  • 提出後の訂正や提出漏れによる追加については、総括表と給与支払報告書に「訂正分」・「追加分」と朱書きした上、該当分のみ再提出してください。

給与支払報告書(総括表)への個人番号の記載および確認について

  • 給与支払報告書(総括表)の「給与支払者の個人番号または法人番号」記載欄には、法人は法人番号を、個人事業主は事業主の個人番号を記載してください。
  • 個人事業主の場合は、提出時に番号および本人確認ができる書類(事業主の個人番号カードまたは有効な通知カードと運転免許証など)を提示してください。郵送の場合は写しの添付が必要です。法人の場合は、番号確認は必要ありません。
  • 税理士本人が提出される場合は、個人事業主の番号確認と、税理士証票の提示による本人確認、税務代理権限証書による代理権の確認が必要です。

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お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004